現地法人設立手順
法人名称の確認
- 発起人の身分証明書(自然人の場合パスポート)
- 代理人委任状
- GolomtBank-1401001101に500MNTを支払う。
銀行口座の開設
- 法人名称確認証明
- UB-10銀行口座開設フォーム
法人設立申請
- 申請書(UB 03-Ⅱフォーム、コピー2部)
- 法人名称確認証明
- 銀行口座開設通知
- 外商投資会社設立に関する株主決議(決議原本2部、認定翻訳付)
モンゴル法人の発起株式33%を外国国有会社が保有し、鉱物資源、銀行金融、通信分野で活動する場合、特別許可が必要。
二人以上投資者の場合、その間で締結した契約(認定翻訳付1部、公証2部) - 定款(公証3部、認定翻訳付1部)
- 投資者(個人の場合:ビザコピー、身分証明証コピー 法人の場合、登記謄本)
- 投資資金証明(投資者ごと10万米ドル或いはMT相当額以上)
①現金出資は振込証明、銀行証明
②動産、設備による出資は、税関手続等
③知的財産による出資:本国の知的財産証明書 - 住所証明(登録地)
- 設立時バランスシート(2部)
- 登録費(750,000MNT)
- 委任状(法定代表の場合要りません)
印鑑作成
- 弊所にご依頼される場合、1ヶ月程度で設立は可能です。
会社定款の登録
- 現地の商号登記所(RJSC&F)に会社定款を登録します。
駐在員事務所設立手順
GASRにて登録
GASRから認証を受ける
印鑑作成
必要書類
- 申請書(UB 03-Ⅱフォーム)
- 外国法人の紹介、定款(コピー)
- 外国法人の登記謄本
- 外国法人の株主決議或いは取締役会の決議(認定翻訳付)
- 駐在員事務所定款(2部、認定翻訳付1部)
- 駐在員事務所の登録住所
- 委任状(法定代表の場合要りません)