国際業務 Multinational Services

現地法人設立の流れ

Incorporation

現地法人設立手順

SETP01法人名称の確認

  • 発起人の身分証明書(自然人の場合パスポート)
  • 代理人委任状
  • GolomtBank-1401001101に500MNTを支払う。

SETP02銀行口座の開設

  • 法人名称確認証明
  • UB-10銀行口座開設フォーム

SETP03法人設立申請

  • 申請書(UB 03-Ⅱフォーム、コピー2部)
  • 法人名称確認証明
  • 銀行口座開設通知
  • 外商投資会社設立に関する株主決議(決議原本2部、認定翻訳付)
    モンゴル法人の発起株式33%を外国国有会社が保有し、鉱物資源、銀行金融、通信分野で活動する場合、特別許可が必要。
    二人以上投資者の場合、その間で締結した契約(認定翻訳付1部、公証2部)
  • 定款(公証3部、認定翻訳付1部)
  • 投資者(個人の場合:ビザコピー、身分証明証コピー 法人の場合、登記謄本)
  • 投資資金証明(投資者ごと10万米ドル或いはMT相当額以上)
    ①現金出資は振込証明、銀行証明
    ②動産、設備による出資は、税関手続等
    ③知的財産による出資:本国の知的財産証明書
  • 住所証明(登録地)
  • 設立時バランスシート(2部)
  • 登録費(750,000MNT)
  • 委任状(法定代表の場合要りません)

SETP04印鑑作成

  • 弊所にご依頼される場合、1ヶ月程度で設立は可能です。

SETP05会社定款の登録

  • 現地の商号登記所(RJSC&F)に会社定款を登録します。

駐在員事務所設立手順

SETP01GASRにて登録

SETP02GASRから認証を受ける

SETP03印鑑作成

必要書類
  • 申請書(UB 03-Ⅱフォーム)
  • 外国法人の紹介、定款(コピー)
  • 外国法人の登記謄本
  • 外国法人の株主決議或いは取締役会の決議(認定翻訳付)
  • 駐在員事務所定款(2部、認定翻訳付1部)
  • 駐在員事務所の登録住所
  • 委任状(法定代表の場合要りません)
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