コラム Columns

中国弁護士(律師)コラム Column

中国民事訴訟Q&A(その36) 

2017年12月19日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その36)

Q36:状況が緊急であり先行執行を必要とする場合は具体的にどの場合でしょうか。

中国律師からの回答

「民訴法」第106条によると、扶助費、扶養費、養育費、救済金又は医療費用、労働報酬の請求の場合のほか、状況が緊急であり、先行執行を必要とする場合にも、人民法院は先行執行するよう裁定することができます。

先行執行の緊急状況
  • 直ちに侵害を停止し、妨害を排除しなければならない場合
  • 直ちにある行為を阻止しなければならない場合
  • 生産、経営を回復するため急ぎにする必要がある保険金を請求する場合
  • 直ちに社会保険金、社会援助資金を返済しなければならない場合
  • 直ちに返済しないと権利者の生活及び生産経営に重大な影響を及ばす場合

また、先行執行は、当事者の訴訟請求の範囲内に制限され、かつ当事者の生活及び生産経営の緊急な必要を限度としなければなりません。実務上、人民法院は先行執行の措置を論じることにかなり慎重です。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する解釈」
(2015年2月4日施行、法釈[2015]5号)第7章 (保全及び先行執行)

無料通話:
日本語・中国語でお問い合わせいただけます
0120-260-093
平日 9:30-21:00 / 土日祝 10:00-17:00(日本時間)
TOPへ