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中国民事訴訟Q&A(その34) 

2017年10月10日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その34)

Q34:行為の保全は可能でしょうか。

中国律師からの回答

「民訴法」第100条によると、当事者の一方の行為により、判決の執行が困難となる、又は当事者にその他の損害を生じさせるおそれのある場合は、相手方当事者の申立てに基づき、当該当事者が一定の行為を行うことまたは一定の行為を禁止することを命ずる裁定をすることができます。すなわち、行為の保全は可能です。

行為の保全
  • 人民法院は、裁定により一定の行為の禁止を命ずること(たとえば、目的物の処分行為の禁止、侵害行為の停止等)
  • 人民法院は、裁定により当事者間の権利義務関係を一時的に確定し、一方当事者に一定の行為を命ずること(たとえば、労働報酬、扶助費、扶養費、養育費、救済金、医療費用等の支払い)

また、人民法院は申立てを受けた後、緊急の状況であるものについては、48時間以内に裁定を下さなければなりません。保全措置を講じる裁定をした場合には、直ちに執行を開始しなければなりません。

注意点

「民訴法」の第二次改正の前に、行為の保全制度は明確に規定されていませんが、「海事訴訟特別手続法」、「特許法」、「商標法」、「著作権法」等において、行為の保全に関する特別規定があります。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する解釈」
(2015年2月4日施行、法釈[2015]5号)第7章 (保全及び先行執行)

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