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中国民事訴訟Q&A(その31) 

2017年07月25日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その31)

Q31:郵便送達がよく利用されていますか。

中国律師からの回答

「民訴法」第85条によると、事件を管轄する人民法院は訴訟文書の直接送達が困難な場合には郵便により送達させることができます。実務上、人民法院専門配達による郵便送達がよく利用されています。

人民法院専門配達
  • 郵便送達の場合には、配達証明書に明記された書類受領日は、送達日とします。
  • 当事者が起訴または答弁の時、人民法院に正確な送達住所を提供・確認し、送達住所確認書を記入しなければなりません。送達住所確認書には、送達住所の郵便番号、詳細住所、及び送達受領者の電話番号等の内容が含まれます。
  • 郵政機構は当事者が提供・確認した送達住所に送達し、定める期間内に配達証明書を人民法院に返送します。五5日以内に3回以上の郵便配達をして送達できず、かつ電話または他の連絡方法により送達受領者に告知することもできない場合、定める期間内に訴訟文書を人民法院に返送し、その返送理由を説明します。

ちなみに、①送達受領者が配達証明書に署名または捺印した場合
②送達受領者の法定代理人、訴訟代理人、代理受領者、同居の成年家族が署名・受領をした場合③送達受領者が法人又はその他の組織である場合
には、法人の法定代表者、その他の組織の主たる責任者又は当該法人若しくは当該法人・組織において書類受領を担当する者が署名・受領した場合、送達しされたものとみなします。

注意点

送達受領者が自ら提供・確認した送達住所が不正確であった場合、送達住所の提供を拒否した場合、送達住所が変更されても適時に人民法院に告知しなかった場合、送達受領者本人またはその指定した代理受領者が署名・受領を拒否した場合、これらによって送達受領者が実際に訴訟文書を受け取っていなくても、当該訴訟文書が人民法院に返送しされた日は、を送達日とみなします。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する解釈」(2015年2月4日施行、法釈[2015]5号)第5章 (期間と送達)
「最高人民法院の人民法院専門配達による民事訴訟文書の郵便送達に関する若干規定」(2005年1月1日施行、法釈[2004]13号)

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