中国民事訴訟Q&A(その29)
中国律師からの回答
「民訴法」第82条によると、期間は、法定期間及び指定期間を含み、時、日、月及び年をもって計算され、開始する時及び日を期間に算入しません。
期間の計算方法
- 「民訴法」上、時で計算する期間は翌の時から計算し、日、月、年で計算する期間は翌日から計算します。
- 期間が満了する最終日が祝祭日・休日である場合には、祝祭日・休日後の最初の日を期間満了の日とします。
- 期間には、送達途中の時間を含みません。訴訟文書が期間満了前に郵送に付された場合には、期間徒過とはみなしません。
- 立件期間については、訴状の内容が不十分であるため、原告に補正を命ずる場合、補正後人民法院に提出した翌日から計算します。
また、当事者は、不可抗力事由その他の正当な理由により期間を徒過した場合には、障害が解消した後の10日以内に、期間の順延を申し立てることができますが、許可するか否かは、人民法院が決定します。
注意点
「民訴法」第56条第3項(第三者による訴訟提起)、第205条(再審申立期間)等に定める6ヶ月、「民訴法」第223条(公示催促手続における利害関係人の訴訟提起)に定める1年は、不変期間ですので、訴訟時効の中止、中断、延長の規定が適用されません。
重要関係司法解釈
「最高人民法院の『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する解釈」
(2015年2月4日施行、法釈[2015]5号)第5章 (期間と送達)