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中国民事訴訟Q&A(その20) 

2016年10月19日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その20)

Q20:中国の民事訴訟において最大2名の訴訟代理人に委託することができると聞きましたが、本当でしょうか。

中国律師からの回答

「民訴法」第58条によると、当事者またはその法定代理人は、1名または2名の訴訟代理人に委託することができます。したがって、中国の民事訴訟において2名を超える訴訟代理人に委託することができません。
また、以下の者は、訴訟代理人になれます。

訴訟代理人
  • 弁護士、基層法律服務工作者(司法部が発行した「法律服務工作者執業証」を有する者であり、原則として刑事事件以外の事件を代理することができます)。
  • 当事者の近親者または従業員。
  • 当事者の所在する地域自治会(たとえば、居民委員会、村民委員会)、就職先及び関係社会団体(たとえば、工会、消費者協会等)が推薦した公民。

ちなみに、「民訴法」の第二次改正(2012年8月31日公布、2013年1月1日施行)のときに、「人民法院の許可を経たその他の公民」という条項が削除され、従来の一般「公民代理」制度が規制され、「民訴法」に定めた者に限定されました。
実務上も、人民法院は、当事者の近親者または従業員、当事者の所在する地域自治会、就職先及び関係社会団体が推薦した公民につき、その資格審査が厳しくなっております。
また、民事訴訟の代理人は、証拠の調査、収集の権利を有し、かつ事件に関する資料の調査、閲覧もできます。
事件に関する資料の調査、閲覧の範囲及び規則は「最高人民法院の訴訟代理人の民事事件資料の調査、閲覧に関する規定」(2002年12月7日施行、法釈[2002]39号)において規定されています。

注意点

通常、訴訟代理人がいる場合、本人は出廷しなくてもよいですが、離婚事件では訴訟代理人がいる場合でも、本人は意思表示をすることができない場合を除き、法廷に出なければなりません。実務上、確かに特別の事情により出廷できない場合、本人は、離婚を同意するか否かを明確にする書面意見を人民法院に提出する必要があります。

重要関係司法解釈
「最高人民法院の訴訟代理人の民事事件資料の調査、閲覧に関する規定」(2002年12月7日施行、法釈[2002]39号)
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