中国民事訴訟Q&A(その17)
中国律師からの回答
「民訴法」第54条によると、訴訟の目的物が同一の種類であり、一方当事者が多数であり、起訴時に人数が確定されていない場合、人民法院は公告し、事件の状況及び訴訟上の請求につき説明し、権利者に一定の期間において人民法院に登記するよう通知することができます。
すなわち、この場合、当事者の人数が確定されていなくても、集団訴訟を行うことができます。
集団訴訟
- 「民訴法」第54条により受理された集団訴訟の事件については、人民法院が権利者に人民法院において登記するよう公告し、公告期間は少なくとも30日を下回ってはなりません。
- 人民法院において登記された権利者は、代表者を選任して訴訟することができます。 代表者を選任できない場合、人民法院は、登記された権利者と協議して代表者を合意することができます。協議しても合意できない場合、人民法院は登記された権利者の中から代表者を指定することもできます。
- 代表者の訴訟行為は、当該代表者が代表する当事者に対して効力を生じます。 但し、訴訟上の請求を変更し、或いは放棄する場合、または相手当事者の訴訟上の請求を承諾する場合、または和解をする場合、代表された当事者の同意を得なければなりません。
- 人民法院の判決及び裁定は、登記された権利者全員に効力を生じます。
人民法院において登記する権利者は、相手当事者との法律関係及び受けた損害を証明する必要があります。
証明できない場合、当該集団訴訟において登記されませんが、別途起訴することができます。
注意点
公告期間において人民法院に登記されていない権利者が訴訟時効の期間内に起訴した場合、既に発効した集団訴訟の判決及び裁定を適用します。
この場合、人民法院は、既に発効した集団訴訟の判決及び裁定を適用することを裁定します。
重要関係司法解釈
「最高人民法院の『民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」(1992年7月14日施行、法発[92]22号)第2章(訴訟参加人)