排煙窓とは、火災の際に発生する有毒な煙を外に排出し、建物内の安全性を確保するための窓です。
建築基準法では、以下の建築物において、排煙設備の設置が必要とされています。
● 特殊建築物(劇場、映画館、集会場、病院、診療所、ホテル、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設、学校、体育館、図書館、スポーツ練習場、百貨店、展示場、バー、飲食店、店舗など)で延べ面積が500㎡を超えるもの
● 階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物
● 排煙上有効な開口部面積の合計が床面積の50分の1以下である居室
● 延べ面積が1000㎡を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室
ただし、上記建築物に該当する場合でも、火災発生のおそれが少ない建物用途の建築物については、排煙設備の設置が免除されます。