同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者において、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒絶することができる権利のことをいいます。たとえば、売買契約であれば、売り主は、買い主が売買代金の提供をするまで目的物の引き渡しを拒絶することができます。
同時履行の抗弁権を主張すれば、履行期限が過ぎていたとしても、債務不履行とはならず、損害賠償義務や契約の解除権などは発生しません。また、同時履行の抗弁権は、双務契約における公平性確保の観点から認められた権利ですので、契約解除における原状回復義務などにも適用されます。