消防法施行規則とは、消防法の施行に必要となる防火・防災管理者、消防用設備などの設置・維持の技術上の基準、検査、点検などの詳細が定められている省令です。
法律は、国会が制定する法令であるのに対して、施行規則は、各省大臣が制定する法令であるという違いがあります。
施行規則では、法令や命令を施行するために、法律や政令の委任に基づいてルールが定められます。法体系では、法律、政令、省令という順で優劣が決まっており、法律よりも政令、政令よりも省令と下位の法令になればなるほど、より細かいルールが記載されることになります。
たとえば、消防法施行令21条2項3号では「感知器は総務省令で定めるところにより」という規定がありますので、感知器に関する基準については、省令である消防法施行規則を参照することになります。