消防法とは、火災予防を主要な目的として昭和23年に制定された法律です。消防法では、火災による被害を最小限にとどめ、人の生命や財産を守るため、建物への消防設備の設置や点検が義務付けられています。
消防法は、おおむね以下のような事項で構成されています。
● 建築物に対する措置、同意などの手続き
● 防火管理者
● 危険物貯蔵の措置
● 消防設備の設置、消防機器の検定
● 火災の警戒、消火活動、火災調査、救急業務
なお、建築物は、消防法上の防火対象物ですので、建築確認に際して、原則として消防長などの同意が必要となります。そのため、建築基準法と深い関係がある法律といえます。