施工業者の施主に対する工事代金債権は、発生から一定期間が経過すると、時効により消滅します。
工事代金債権の時効期間は、2020年3月31日以前に締結された請負契約に基づくものは3年、2020年4月1日以降に締結された請負契約に基づくものは5年です。起算点は工事請負代金請求権発生時で、前払いの場合はその支払期限から、引き渡しと同時の場合は引き渡し時から消滅時効が進行します。
時効期間が経過すると、施主は消滅時効を援用して、施工業者に対する工事代金の支払いを免れることができます。施工業者が消滅時効の完成を阻止するには、内容証明郵便による請求(請求後6ヵ月以内に訴訟提起などの法的手段を取る必要があります)や訴訟提起などの手段を講じなければなりません。