令和2年4月1日から改正意匠法が施行され、新たに建築物の外装や内装も意匠法による保護対象に含まれることになりました。
店舗や住宅の建築を請け負っている会社では、既存の建築物を模倣したデザインをしてしまった場合には、意匠権侵害によるトラブルになるおそれもあります。そのため、このようなトラブルを回避するためには、改正意匠法の内容をしっかりと理解することが重要となります。
今回は、意匠法改正のポイントや注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「意匠」とは、一般に「美術・工芸・工業品などの形・模様・色またはその構成について、工夫を凝らすこと。デザイン。」(広辞苑第六版)と定義されています。
では、意匠法とは、どのような法律なのでしょうか。以下では、意匠法の概要と意匠権について説明します。
意匠法は、新たに創作されたデザイン(意匠)を保護することによって、新たなデザインの創作を奨励し、産業の発展を促進させることを目的とした法律です。
魅力的なデザインの商品を開発することができれば、他社の商品と差別化することができ、それによって、市場の競争力を高めることができます。しかし、デザインの開発に時間と費用をかけたにもかかわらず、簡単に模倣されてしまえば、企業努力が無駄になってしまうおそれがあります。
ただ、何から何まで保護することは不可能なので、意匠法で保護される「意匠」は、意匠法で「意匠」として定義されているものに限られています。
後で詳しくご説明しますが、「意匠」として保護される範囲に「建築物」などが加わったというのが、今回の意匠法改正の大きなポイントになります。
このように、意匠法では、意匠法で「意匠」として定義された一定のデザインについて、意匠法による保護の対象として、意匠権の侵害行為に対しては、差止請求や損害賠償請求をすることを可能としています。
意匠権とは、製品や商品などのデザインに対して与えられる独占的・排他的権利のことです。意匠権が認められたデザインについては、第三者による模倣品や類似品の販売などを排除することが可能になります。特許庁に意匠登録の出願をして、意匠登録を受けることによって、初めて、意匠権による保護が及ぶことになります。
なお、意匠権と類似した知的財産権としては、特許権、実用新案権、商標権がありますが、これらの権利と意匠権とでは、以下のような違いがあります。
建築物に関する改正意匠法のポイントとしては、以下のとおりです。
改正前の意匠法では、保護対象が物品に限られていましたので、不動産である建築物の外観や内装については、意匠法による保護の対象外とされていました。
しかし、近年では、店舗の外観や内装に特徴的なデザインを施してブランド価値を創出する企業や、特徴的なデザインの建物を提供することによって他社との差別化を図る企業が増えてきました。そこで、改正意匠法では、このような建築物の外観や内装についても保護の対象に含めることとしました。
建築物の外観について意匠権が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 意匠法上の建築物であること
意匠法上の「建築物」に該当するかどうかは、以下の要件を満たしているかどうかで判断されます。
意匠法上の建築物の例としては、商業用建築物、住宅、病院、学校、工場、競技場、電波塔などが挙げられます。他方、意匠法上の建築物に該当しないものとしては、庭園灯、仮設テント、航空機、船舶、キャンピングカー、スキーゲレンデ、ゴルフコースなどが挙げられます。
② 新規性を有すること
意匠権を取得するためには、その意匠が公に知られていないという新規性の要件を満たす必要があります。建築物については、その形状の類似性だけでなく、用途や機能の類似性も含めて新規性の判断をしていくことになります。
③ 創作非容易性を有すること
建築物がその業界の通常の知識を有する者が容易に創作をすることができるようなデザインであった場合には、創作非容易性の要件を満たさず、意匠権は認められません。
既存建築物のデザインの一部を他のデザインと置き換えるような「ありふれた手法」や色・模様・形状の単純な変更といった「軽微な改変」であった場合には創作非容易性は認められません。
建築物の内装について意匠権が認めらえるためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 意匠法上の内装であること
意匠法上の内装に該当するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
たとえば、椅子・机などの家具類、陳列棚などの家具類、モニターに表示される画像などは内装の意匠を構成するものとなりますが、動物、植物、火や煙などの不定形なもの、音や香りなど視覚で認識することができないものについては、内装の意匠を構成するものとはなりません。
② 新規性を有すること
内装については、複数の物品から構成されるものであることから、各物品の形状だけでなく、配置や組み合わせなども踏まえて、内装の新規性を判断することになります。
③ 創作非容易性を有すること
ありふれた手法や軽微な改変により創作された内装については、創作非容易性が認められないという点は、建築物の外観と共通します。
以下では、建築物のデザインを模倣したとして訴えられた注目の裁判例を紹介します。
Xは全国にフランチャイズ展開をしている住宅メーカーであり、特徴的なデザインを有する住宅商品を提供していました。Yは、鳥取県内で建売住宅や注文住宅を提供している工務店ですが、Xの提供している住宅のデザインと類似する建売住宅を建築し、一般向けに分譲をしていました。Xは、Yが提供する住宅のデザインがXの提供する住宅商品と類似するものであることを把握したため、Yに対して通知を行いましたが解決できませんでした。
そこで、Xは、Yに対して、住宅の販売差し止めや損害賠償等を求めて、裁判所に訴訟を提起することになりました。
裁判所は、Xが提供する住宅外観のうち、建物正面の柱と梁(はり)で十字を構成するデザインについては、組み立て家屋の部分意匠として意匠登録がされており、Yが提供する住宅のデザインについても、部分的に見れば異なるところがあるものの全体的に見れば形状が類似するものと認められるため、Yの行為は、Xの意匠権を侵害する行為であると認めました。
そして、意匠権侵害を理由として、Yに対して、製造販売の差し止めと、約85万円の支払いを命じました。
なお、建物の除去については、Yが自主的に柱と梁の類似部分を撤去するなどの手当を行うなどしており、Yが所有・占有するXの意匠権を侵害している建物の存在は認められないとして、建物の除去は認められませんでした。
今後、建築物を建てる場合には、改正意匠法を踏まえて、以下の点に注意が必要です。
自社において建築物の外観や内装について特徴的なデザインを提供している場合には、他社による模倣被害を防ぐためにも、意匠登録出願を検討することが大切です。
意匠権の出願を行い、意匠権の登録をすることによって、類似のデザインの使用に対しては、差止請求などが可能となります。自社のブランド力を強化して、市場での競争力を高めるためにも、積極的に意匠権の出願を行っていくようにしましょう。
店舗や住宅の注文を受けてデザインや建築を行っている会社では、意匠権の登録がされている建築物や内装と類似しないよう、注意して仕事を進めていかなければなりません。
どのような建築物や内装が意匠権として登録がされているかについては、特許庁のホームページ上で確認をすることができます。そのため、今後仕事を進めていく際には、あらかじめ特許庁のホームページを確認するなどして、意匠権侵害をしないようにしなければなりません。
「建築物のデザインや内装が他社の登録意匠を侵害していないか不安だ」という場合には、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。
意匠権を守りつつ、今後事業を続けていくためには、法律の知識が不可欠です。ベリーベスト法律事務所では、建築に関する専門チームをつくり、建築にまつわるトラブル解決に全力を尽くしています。
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