基本方針
はじめに
当事務所は、ご相談者様・ご依頼者様との誠実で丁寧なコミュニケーションを重視し、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。
一方で、近年社会問題化している「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」に関し、厚生労働省より企業等に対し対応方針の明確化が求められていることを踏まえ、当事務所でもカスハラに関する対応指針を定めることといたしました。
ごく一部のご相談者様・ご依頼者様から所員へのカスハラに該当する迷惑行為が発生しております。当事務所においては、これらの行為から所員一人ひとりを守り、安全で安心して働くことができる環境を構築するために本基本方針を定めます。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「当事務所に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により所員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
<対象となる行為例>
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
1 要求内容の妥当性を欠くもの
・当事務所に権限のない事項等に関する不当な要求
・当事務所として対応が困難である事項等に関する不当な要求
・所内の規定及び法律上の手続きを逸脱した過剰な要求 等
2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
<要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの>
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・所員個人への攻撃、要求
<要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの>
・金銭補償の要求
・謝罪の要求
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントに該当する行為があった場合、当事務所は、即時に相談者・依頼者への対応を終了するほか、その悪質さの程度に応じ、以下の対応を行います。
・当事務所からの該当行為の中止申入れ
・相談等の対応拒否
・締結中の委任契約、顧問契約の解除
・捜査機関への告訴、告発
・損害賠償請求等の民事訴訟手続
はじめに
当事務所は、ご相談者様・ご依頼者様との誠実で丁寧なコミュニケーションを重視し、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。
一方で、近年社会問題化している「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」に関し、厚生労働省より企業等に対し対応方針の明確化が求められていることを踏まえ、当事務所でもカスハラに関する対応指針を定めることといたしました。
ごく一部のご相談者様・ご依頼者様から所員へのカスハラに該当する迷惑行為が発生しております。当事務所においては、これらの行為から所員一人ひとりを守り、安全で安心して働くことができる環境を構築するために本基本方針を定めます。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「当事務所に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により所員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
<対象となる行為例>
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
1 要求内容の妥当性を欠くもの
・当事務所に権限のない事項等に関する不当な要求
・当事務所として対応が困難である事項等に関する不当な要求
・所内の規定及び法律上の手続きを逸脱した過剰な要求 等
2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
<要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの>
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・所員個人への攻撃、要求
<要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの>
・金銭補償の要求
・謝罪の要求
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントに該当する行為があった場合、当事務所は、即時に相談者・依頼者への対応を終了するほか、その悪質さの程度に応じ、以下の対応を行います。
・当事務所からの該当行為の中止申入れ
・相談等の対応拒否
・締結中の委任契約、顧問契約の解除
・捜査機関への告訴、告発
・損害賠償請求等の民事訴訟手続