住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅の工事の請負人または売り主の瑕疵担保責任の履行を確保するため、平成19年に成立した法律です。
新築住宅の請負人または売り主は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負います。しかし、倒産などにより請負人または売り主が瑕疵担保責任を果たせない場合には、住宅注文者または購入者に重大な影響が生じてしまいます。
このことから、住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の売り主などに資力確保(保険加入または供託)を義務付けることで、住宅購入者の利益保護を図っています。万が一、事業者が倒産した場合でも、2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることが可能です。