売買契約や請負契約などの目的物について隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に、売り主や請負人などが相手方に対して負担する責任です。2020年3月31日までに締結された契約に適用される旧民法に基づくもので、現行民法では「契約不適合責任」に置き換えられています。
戸建て住宅やマンションの売買契約・請負契約では、契約不適合責任が問題になるケースがよくあります。
戸建て住宅やマンションの売買契約・請負契約では、瑕疵担保責任が問題になることがあります。2020年3月31日までに締結された売買契約・請負契約については、消滅時効等の期間内であれば依然として瑕疵担保責任が適用されます。
瑕疵担保責任を負う売り主や施工業者に対して、買い主は、損害賠償請求または契約の解除(代金の返還請求)によって責任を追及できます。施主は、修補請求または修補に代わる損害賠償請求ができますが、土地の工作物(建物など)の請負契約は解除することができないと定められています。ただし、契約不適合責任とは異なり、売り主に対する不適合部分の修補請求(履行の追完請求)や、売り主や請負人に対する代金減額請求は定められていませんでした。
なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条・第95条では、新築住宅の売買契約・請負契約についての「瑕疵担保責任」が定められています。こちらは現在でも「瑕疵担保責任」の用語が使われていますが、救済方法は現行民法における契約不適合責任と同じです。