建築物を新築・大規模な修繕・大規模な模様替えを行う際、各都道府県または市町村の建築主事の確認を申請することです。 建築主事は、建築物が建築基準法その他の関連法令に適合していることを確認したうえで、建築主に対して確認済証を交付します。 一定規模以上の建築物や、都市計画地域・準都市計画地域・準景観地区の区域内の建築物などについては、新築等の際に建築確認を受けることが義務付けられています。これらの建物は、確認済証の交付を受けた後でなければ、新築工事等に着手することができません。