売買契約や請負契約などの目的物につき、種類・品質・数量のいずれかが契約の内容と適合していない場合に、売り主や請負人などが相手方に対して負担する法的責任です(民法第562条以下、第559条)。 戸建て住宅やマンションの売買契約・請負契約では、契約不適合責任が問題になるケースがよくあります。 契約不適合責任を負う売り主や施工業者に対して、買い主や施主は、以下のいずれかの方法によって責任を追及できます。