無過失責任とは、損害の発生について、故意または過失がなかったとしても損害賠償責任を負うことをいいます。
民法では、過失責任主義が採用されていますので、損害賠償責任を負うのは、原則として債務者(加害者)に、故意または過失がある場合に限られます。しかし、一定の場合には、故意または過失がなかったとしても損害賠償責任を負うことがあります。その代表的な例が契約不適合責任における、買い主の追完請求、代金減額請求、契約の解除です。
引き渡した住宅が契約内容に適合しないものであった場合には、施工業者に故意または過失がなかったとしても、施主は、目的物の修補や代替物の引渡や不足分の引渡(追完請求)、不適合部分の内容・程度に応じた代金の減額、契約の解除を求めることができます。