廊下の幅は、建築物の用途および床面積により、また中廊下(廊下の両側に部屋の出入り口がある廊下)であるか片廊下(廊下の片側が住戸に面し、もう片側が外部に面している廊下)であるかにより、建築基準法で以下のように定められています。
(小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の児童用または生徒用)
● 中廊下……2.3m以上
● 片廊下……1.8m以上
(病院の患者用、共同住宅の住戸・住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの、居室の床面積の合計が200㎡(地階は100㎡)を超える階のもの(3室以下の専用廊下を除く))
● 中廊下……1.6㎡以上
● 片廊下……1.2㎡以上
なお、廊下幅は、内法(建物の内側を計測する方法)で計測し、柱などの突起物がある場合はもっとも狭い部分を計測する点に注意が必要です。