災害の際に安全な避難と消防活動を行うために、建築基準法では、敷地内通路幅(建物の出入り口から道路などへの避難経路)を1.5m以上にすることが求められています。ただし、法改正により、令和2年4月1日以降は、3階以下で延べ面積が200㎡未満の小規模建築物であれば、敷地内通路幅は、0.9m以上で問題ありません。
なお、敷地内通路の規制が適用される建築物は、以下のものになります。
● 特殊建築物(映画館、ホテル、病院、学校、共同住宅、飲食店など)
● 中高層建築物(階数が3以上の建築物)
● 無窓居室を有する建築物
● 大規模建築物(延べ面積が1000㎡を超える建築物)