住宅の新築工事に関する請負契約につき、契約締結後に工事等の内容を追加し、または変更することです。
請負契約の締結後、施工上の都合により、工事内容の追加・変更が必要となるケースがあります。また、工事の途中で施主側の要望があり、工事内容が追加・変更されることもあります。
このようなケースでは、施主と施工業者の間で追加変更に関する契約書を締結し、請負契約の内容を変更する必要があります。施工業者から施主に対して追加変更工事契約書が郵送され、施主が署名・押印をしたうえで返送してもらえば問題ないでしょう。
なお、追加変更工事に関する契約書を作成しない場合は、建設業法違反に該当します(同法第19条)。
現状では追加変更工事に関する契約書が作成されない場合もよくありますが、作成は法律上要求されていることでもあり、追加変更工事を行うことについての合意があったか、それを有償(幾らで)行うという合意だったのか、争われるケースは非常に多いです。
トラブルを避けるためにも、作成すべきです。
契約書を作る暇が無かったとしても、追加変更の見積に施主のサインをもらっておくなど、できる限りの書面化を目指してください。