中途解約とは
当事者双方の合意、または一方当事者の解約権・解除権の行使により、期間の途中で契約を終了させることです。
新築住宅の建設工事では、施主による請負契約の中途解約が問題となる場合があります。
請負契約の中途解約が認められるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
- (1)当事者双方が合意した場合
- (2)契約に従って解約権を行使する場合
- (3)相手方の債務不履行に基づき契約を解除する場合
新築住宅の建設工事請負契約においては、例えば施工業者が職人が集まらないなどの言い訳を言って全く施工に取り掛からず、催告をしても着工されないような場合には、施工業者側の債務不履行を理由とする中途解約(解除)が問題となります。
催告をしても履行がなされないような場合には、施主による請負契約の債務不履行解除が認められますし、そもそも請負人の責任で履行が不可能になってしまった場合にも解除がみとめられるでしょう。ただし、債務不履行の程度が社会通念上軽微な場合は、請負契約の債務不履行解除は認められません。