建設業において「一括下請け(丸投げ)」は、建設業法で原則として禁止されており、違反すると営業停止や建設業許可の取り消しといった重い行政処分を受けるおそれがあります。しかし実務では、「どこまで下請けに任せると一括下請けになるのか」「書面で承諾を取れば問題ないのか」など、判断が難しいケースも少なくありません。
一括下請けに該当するかどうかは、契約書の形式ではなく、元請け業者が工事にどの程度実質的に関与しているかという実態で判断されます。そのため、知らないうちに違反していた、または下請けの立場でも処分対象となってしまうケースもあります。
今回は、建設業法上の一括下請け禁止の基本から判断基準となる「実質的関与」の考え方、例外的に認められるケース、違反した場合の元請け・下請け双方のリスクを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
建設工事では、工程や専門性の関係から下請け契約そのものは広く行われています。
しかし、元請け業者が工事を受注したにもかかわらず、施工や管理を実質的に行わず、工事全体を下請け業者に任せてしまう行為は「一括下請け」として建設業法で禁止されています。以下では、一括下請け禁止の建設業法における位置づけとその背景について説明します。
一括下請け禁止は、建設業法第22条に規定されています。
同条では、建設業者は、請け負った建設工事を「一括して他人に請け負わせてはならない」と定められています。
この規定は、いわゆる「丸投げ工事」を防止することを目的としています。
建設業法全体の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、施工責任を明確にするとともに、建設業の健全な発達を図る点にあります。一括下請けが行われると、工事の実施主体が不明確になり、責任の所在が曖昧になるおそれがあります。
また、名義上の元請けと実際に工事を行う事業者が全く違うということになると、発注者が期待していた技術力や管理能力が十分に発揮されない可能性もあります。
そのため、建設業法では、一括下請けを原則として禁止し、元請け業者に施工責任を負わせる仕組みを採用しています。
一括下請けが問題とされる背景には、発注者保護と建設工事の品質確保という重要な社会的意義があります。
発注者は、元請け業者の実績や信用、技術力を評価したうえで契約を締結しています。しかし、実際には工事がすべて下請け業者に任されていた場合、発注者の信頼を裏切る結果になりかねません。
また、一括下請けでは、元請け業者が中間業者として介在するだけになり、いわゆる中間搾取が生じやすくなります。その結果、下請け業者に十分な工事費が行き渡らず、施工品質の低下や安全管理の不備につながるおそれがあります。
このような状況は、個々の工事トラブルにとどまらず、建設業界全体の信用低下や健全な発達を阻害する要因となります。そのため、一括下請け禁止は、単なる形式的なルールではなく、建設業の信頼性と品質を維持するための重要な規制として位置づけられています。
一括下請けに該当するかどうかは、「下請けに出しているか否か」だけで決まるものではありません。以下では、一括下請けと判断される典型例や、国土交通省が示す「実質的関与」の考え方、さらに下請け業者側が注意すべきポイントを説明します。
一括下請けとは、元請け業者が請け負った建設工事の全部または主要部分について、施工や管理を行わず、下請け業者に事実上すべてを任せてしまう状態をいいます。
一括下請けかどうかは、契約書の文言ではなく、現場の実態で判断されます。
一括下請けに該当するかどうかを判断するうえで、もっとも重要なのが、元請け業者による「実質的関与」の有無です。
国土交通省は、平成28年11月14日付け国総建第345号の通知において、元請け業者が果たすべき役割を具体的に示しています。
それによると、元請け業者が施工全体について主体的に関与しているかどうかを、具体的事情に即して総合的に判断すべきとされており、たとえば以下のような関与が例示されています。
これらを下請け業者に任せきりにせず、元請け業者自身が施工全体を統括している実態があることが重要です。
なお、分割契約を締結している場合や、JV(共同企業体)方式を採用している場合であっても、形式的に関与しているだけでは足りません。契約形態を問わず、実態として元請け業者が施工管理に関与していなければ、一括下請けと判断される可能性がある点には注意が必要です。
一括下請けに該当するかどうかを判断するに際して行政が確認するのは、「形式上の元請け」かどうかではなく、次のような事実関係です。
これらを総合的に見て、元請けが施工全体を統括している実態があるかが判断されます。
よくある誤解として、「一部を自社施工していれば問題ない」というものがあります。
重要なのは、工事を「全部」下請けに出していなくても、工事の主要部分を丸投げしている場合には一括下請けに該当し得る点です。
たとえ自社施工部分が存在しても、
といった状況であれば、一括下請けと判断される可能性があります。
一括下請け禁止の判断では、元請け業者だけでなく、下請け業者がどの範囲まで関与しているかも重要なポイントとなります。下請け・孫請けの立場であっても、次の点を確認せずに受注すると、行政処分の対象となるおそれがあるのです。
国土交通省の通知では、元請け業者が実質的に関与しているかを判断する観点として、下請け業者が担う業務範囲との役割分担が整理されています。
違法な一括下請けに巻き込まれないように、受注の際には以下を確認するようにしましょう。
もっとも、元請けに適格な技術者が配置されていると信じてしまう特別な事情があり、事後的に不適格であることが判明した場合など、やむを得ない事情がある場合には、直ちに下請け業者が処分対象となるとは限りません。
しかし、元請けの実質的関与が認められない状況を認識し、または容易に認識できたにもかかわらず受注した場合には、下請け業者であっても建設業法に基づく監督処分の対象となる可能性があります。
一括下請けは、原則として禁止されていますが、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に認められるケースがあります。ただし、この例外は非常に限定的であり、要件を正しく理解していないと、承諾があっても違反と判断されるおそれがあります。以下では、例外が認められる範囲と実務上の注意点を説明します。
一括下請けが例外的に認められるのは、民間工事のうち、多数の者が利用する施設や共同住宅を新築する工事以外のものに限られます。
上記の工事において、発注者が、元請け業者による一括下請けを事前に書面で承諾している場合には、建設業法第22条の規定は適用されません。
この書面には、
が具体的に記載されている必要があります。
口頭での了承や契約書の記載が曖昧な場合には、例外は認められません。
重要なポイントとして、公共工事では、発注者の承諾の有無にかかわらず一括下請けは認められません。
発注者の承諾があったとしても、公共工事で一括下請けを行った場合には、建設業法違反となります。
そのため、公共工事を受注する元請け業者は、工事の一部を下請けに出す場合であっても、必ず自ら施工管理に関与し、丸投げと評価されない体制を構築する必要があります。
民間工事で発注者の書面承諾がある場合であっても、元請け業者の責任が免除されるわけではありません。
施工計画の把握、工程・品質・安全管理、技術者の配置など、元請け業者として果たすべき役割は引き続き求められます。
書面があることを理由に、現場管理を下請け任せにしてしまうと、別の条文違反(技術者配置義務違反など)として行政処分の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
工事の性質によっては、民間工事であっても施工体制の適法性についてより慎重な確認が行われる傾向があります。
たとえば、共同住宅や一定規模以上の建築物、公共性の高い施設などでは、施工管理体制や技術者配置の適正性について行政の確認が厳しく行われることがあります。
また、承諾書を作成していても、
といった場合には、例外要件を満たさないと判断されるおそれがあります。
一括下請け禁止に違反した場合、建設業者には重大な行政処分が科される可能性があります。
しかも、処分の対象となるのは元請け業者だけではなく、下請け業者側も違反の内容次第では処分を受ける点に注意が必要です。以下では、具体的な処分内容と実際に多い違反パターンを紹介します。
一括下請けが認定されると、建設業法に基づき、以下のような行政処分が行われる可能性があります。
特に営業停止は、一定期間すべての営業活動ができなくなるため、公共工事への入札参加や金融機関との取引にも重大な影響を及ぼします。
また、指名停止を受けると、公共工事の元請け受注が事実上不可能となり、企業経営に深刻な影響を及ぼします。
さらに、営業停止や許可取り消しは公表されるため、信用低下や取引先離れにつながるリスクも無視できません。
一括下請け禁止違反では、元請け業者のみが責任を負うわけではありません。
下請け業者が、一括下請けであることを認識しながら工事を請け負っていた場合や、事実上元請けの役割を果たしていた場合には、下請け業者であっても、違反行為への関与の程度に応じて営業停止などの行政処分を受ける可能性があります。
そのため、下請け業者としても建設業法の一括下請け禁止規定を正しく理解していなければなりません。
以下では、一括下請け禁止に違反して行政処分となった実際の事例を紹介します。
この事例からも、主任技術者がほとんど現場に赴かず、現場管理を下請け任せにした場合には、一括下請けとして重い行政処分を受けるリスクがあることがわかります。
このように、民間工事でも、施工計画や施工体制の整備を怠り、工事の主要部分を下請け任せにして一括下請けと評価される場合には、指示処分の対象となる可能性があります。
一括下請けは原則として禁止されており、違反すると営業停止や建設業の許可取消など、元請け業者・下請け業者の双方に重大な影響が及びます。
判断にあたっては、契約書の形式ではなく、元請け業者が施工計画の作成や工程・品質・安全管理にどの程度実質的に関与しているかが重視されます。
民間工事では例外が認められる場合もありますが、書面承諾があっても元請けの責任が免除されるわけではありません。違反となるリスクを避けるには、契約内容や現場体制について建設業法に詳しい弁護士に早めに相談することが重要です。
ベリーベスト法律事務所では、建設分野に精通した弁護士が契約書のチェックから交渉・紛争対応まで総合的にサポートしています。建設工事に関する疑問やお困りごとは、お気軽にご相談ください。


