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    2024年03月12日
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    注文住宅の8つのトラブル事例|解決手順や相談先を紹介
    監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
    注文住宅の8つのトラブル事例|解決手順や相談先を紹介

    完成を心待ちにしていた注文住宅に不備があり、やるせない思いを抱いている方はいませんか。

    注文住宅に関しては、施工業者側の不手際などによってトラブルが生じることがあります。購入した注文住宅に関するトラブルが発生した場合には、弁護士に相談して解決を図りましょう。

    本記事では注文住宅に関するトラブル事例や、トラブル発生時の解決手順・相談先・施工業者の責任を追及する方法などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、【要注意】注文住宅のトラブル事例8選

注文住宅については、以下のようなトラブルが発生することがあります。

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

  1. (1)追加工事によって予算オーバーになった

    注文住宅の施工を発注する際には、詳細な打ち合わせの前と後で、2回に分けて契約を締結することがあります。家づくりの打ち合わせの中で出たアイデアを反映するため、次々に追加工事が発生してしまい、当初の予算をオーバーしてしまうことが少なくありません。

    また、施工の途中で追加工事が必要なになることもあります。この場合も、当初の予算をオーバーすることは避けられません。

    注文住宅を建てる際には、余裕を確保した予算を組むことをおすすめします。

  2. (2)設計図や仕様書と仕上がりが異なる

    施工業者側のミスにより、設計図や仕様書と実際の仕上がりに差が出るケースがあります。

    契約とは異なる仕上がりになった場合は、施工業者の契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)の追及を検討しましょう。

    実際に責任追及するとなった際には、弁護士にご相談ください。

  3. (3)設備の不具合や施工ミスがあった

    注文住宅の設備が正しく動作しなかったり、壁の亀裂・雨漏りなどの施工ミスが生じたりすることもあります。

    これらの不具合は施工業者側の過失による可能性が高いので、契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)の追及を検討しましょう。

    契約不適合責任とはどういうものか、具体的な説明は4章をご覧ください。

  4. (4)施工時に近隣住民からクレームを受けた

    注文住宅の施工に当たっては、工事の際に大きな音がします。また、施工業者のミスにより、近隣の建物や造作物を傷つけてしまうこともあるでしょう。

    こうした騒音や物の損壊などについて、近隣住民からクレームを受けてトラブルになるケースがあります。クレーム対応は基本的に施工業者が行うべきですが、施主もクレームの標的になることがあり得るため、注意が必要です。

  5. (5)住宅性能評価書の発行が間に合わない

    住宅性能評価書とは、第三者評価機関が住宅の性能を公平な立場で評価し、その結果を表示した書面です。

    令和6年(2024年)以降に建築確認を受けた住宅については、認定長期優良住宅・認定低酸素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれかに該当しない限り、住宅ローン減税の適用を受けることができません。

    そして、認定長期優良住宅などの住宅に該当することを証明するためには、住宅ローン減税を申請する際に証明書を提出する必要があります。

    住宅性能評価書は利用可能な証明書のひとつですが、施工業者の手配スケジュールとの関係で、確定申告の時期に住宅性能評価書が間に合わないことがあるため、注意しましょう

    住宅ローン減税の適用を受ける場合は、確定申告に間に合うように住宅性能評価書を手配するよう、施工業者に対して強く要請してください。

  6. (6)営業担当者と現場の意思疎通ができていなかった

    営業担当者に対して施工に関する要望を伝えても、それが現場の工事担当者に伝わっていなければ、施主の意向とは異なる建物が出来上がってしまいます。

    特に、営業担当者とのやり取りを口頭で行っている場合には、「言った言わない」のトラブルになってしまうリスクがあるため、要注意です。

  7. (7)工期が予定よりも遅れた

    建築資材の調達スケジュールや天候の関係で、工期が予定よりも遅れることがあります。

    工期が遅れた場合のコスト負担等について、工事請負契約書におけるルールを確認しておきましょう。

  8. (8)アフターサービスの対応が不十分である

    建物が完成した後のアフターサービスがどの程度充実しているかは、施工業者によってさまざまです。
    施工ミスの是正などについて満足に対応してもらえず、施主の方が不満を抱えることもあります。

2、注文住宅の不具合が発覚したときの解決手順

注文住宅の不具合が発覚したときは、以下の手順で解決を図りましょう。

それぞれ、具体的に解説していきます。

  1. (1)ハウスメーカー・工務店に連絡する

    まずは、請負契約を締結しているハウスメーカーや工務店に対して連絡し、不具合があったことを伝えましょう。不具合の状況を説明すれば、速やかに修補等を行ってもらえることがあります。

    ハウスメーカー・工務店の対応が不十分な場合は、次の対応を検討しましょう。

  2. (2)住宅瑕疵担保責任保険の有無を確認する

    住宅瑕疵担保責任保険は、建設業者または宅地建物取引業者が新築住宅について品確法上の瑕疵担保責任を負う場合に、その費用をカバーする保険です。

    注文住宅に住宅瑕疵担保責任保険が付保されていれば、保険金によって修補費用などがカバーされます。ハウスメーカーや工務店に、住宅瑕疵担保責任保険の付保の有無を確認しましょう。

  3. (3)行政機関・弁護士に相談する

    ハウスメーカーや工務店に連絡しても満足に対応してもらえず、住宅瑕疵担保責任保険でも損害がカバーされない場合は、行政機関や弁護士に相談しましょう。

    注文住宅に関するトラブルの解決策について、アドバイスを受けることが可能です。

  4. (4)ホームインスペクション(住宅診断)を行う

    施工業者側の責任を追及する際には、あらかじめ注文住宅についてホームインスペクション(住宅診断)を行い、不具合の状態や原因を調べましょう。

    住宅診断士が発行する報告書は、施工業者の責任を追及する際の証拠として利用することができます。

  5. (5)契約不適合責任(瑕疵担保責任)を追及する

    注文住宅の不具合については、施工業者の契約不適合責任を追及できる可能性があります。住宅診断の結果をもとに、弁護士のアドバイスを受けながら契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)の追及を行いましょう。

    契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)の追及方法については、4章にて説明します。

3、注文住宅トラブルに関する主な相談先

注文住宅のトラブルについては、以下の窓口に相談しましょう。

・住まいるダイヤル
国土交通大臣の指定を受けた住宅トラブルの相談窓口です。
参考:住まいるダイヤル

・国民生活センター(消費生活センター)
消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどを受け付けている独立行政法人です。
参考:「相談・紛争解決/情報受付」(独立行政法人国民生活センター)

・弁護士(法律事務所)
紛争解決を取り扱う法律の専門家です。施工業者に対する契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)の追及につき、代理人としての対応を依頼することが可能です。

特に、施工業者の契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)を追及する際には、弁護士へのご相談をおすすめします。

4、注文住宅の不具合に関する契約不適合責任の追及方法

注文住宅の不具合について、施工業者の契約不適合責任を追及する方法には、以下の4種類があります。

① 履行の追完請求(修補請求)
施工の状況と契約内容が異なっている部分につき、修補を請求できます(民法第562条)。

② 代金減額請求
施工業者が修補に応じない場合、または修補が不可能な場合には、不適合の程度に応じて請負工事代金の減額を請求できます(民法第563条)。

③ 損害賠償請求
施工業者側のミスによって施主が損害を被った場合は、その損害の賠償を請求できます(民法第564条、第415条第1項)。

④ 請負契約の解除
施工の状況と契約内容の不適合が軽微でなく、かつ施工業者修補に応じない場合、または修補が不可能な場合には、注文住宅の工事請負契約を解除した上で、請負代金全額の返還を請求することができる可能性があります(民法第564条、第541条、第542条)。


なお、注文住宅を含む新築住宅の工事請負契約に関しては、以下の部分における瑕疵について、契約不適合責任の特則として品確法上の瑕疵担保責任が適用されます(同法第94条)。

<構造耐力上主要な部分>
以下のいずれかであって、住宅の自重・積載荷重、積雪、風圧・土圧・水圧、地震その他の振動・衝撃を支えるもの
  • 住宅の基礎
  • 基礎ぐい
  • 小屋組
  • 土台
  • 斜材(筋かい、方づえ、火打材など)
  • 床板
  • 屋根版
  • 横架材(はり、けたなど)

<雨水の浸入を防止する部分>
  • 住宅の屋根、外壁、またはその開口部に設ける戸、わくその他の建具
  • 雨水を排除するために住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部、または屋内にある部分

品確法上の瑕疵担保責任の期間は、新築住宅の引き渡し時から10年で、短縮は認められていません。引き渡し後時間が経ってから注文住宅の不具合が判明した場合も、品確法上の瑕疵担保責任を追及できるかどうかについて、弁護士にご相談ください

5、まとめ

引き渡された注文住宅について不具合等を発見したら、施工業者の契約不適合責任(または品確法上の瑕疵担保責任)の追及を検討しましょう。
契約不適合責任等の追及に当たっては、建築トラブルの解決実績がある弁護士へご依頼することがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所は、建築トラブルに関する施主のご相談を随時受け付けております。初回相談は60分無料で、一級建築士も所属しているため、安心してご相談いただけます。

注文住宅に関する建築トラブルは、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
建築問題の解決実績を積んだ弁護士により建築訴訟問題専門チームを組成し、一級建築士と連携して迅速な問題解決に取り組みます。
建築トラブルにお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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