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長時間労働による損害賠償を求めた訴訟で、会社側の責任を認める判決を獲得しました。 2020.06.15

生命保険会社(東京)の社員が長時間労働を強いられたとして会社側に損害賠償を求めた、当事務所の松井 剛弁護士と髙玉 亜紀弁護士の2名が代理人を務めていた事件で、令和2年6月10日、東京地方裁判所は、会社側に損害賠償として10万円の支払を命じる判決を下しました(事件番号 平成29年ワ38309号)。

本訴訟は、都内営業所の部長として従事していた社員が、平成27年11月から平成29年3月までの間、月あたり30~50時間もの時間外労働を強いられていたとして、損害賠償の請求をしたものです。

訴訟においては、長時間労働の事実や会社側の安全配慮義務違反の有無等が争点になりました。

裁判所は、労働者が1年以上にわたってひと月当たり30時間ないし50時間以上の時間外労働をした事実を認定したうえ、会社が長時間労働の事実を認識しながら放置したという安全配慮義務違反を認めるとともに、結果的に具体的な疾患の発症に至らなくても不調を来す可能性があったとして慰謝料の支払を命じています。

■本事案を担当した弁護士
 ベリーベスト法律事務所 東京オフィス
 弁護士 松井 剛

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 ベリーベスト法律事務所 川越オフィス
 弁護士 髙玉 亜紀

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