当事務所に所属する中村 冬人弁護士は、令和8年6月9日、主任弁護人を務めていた不同意性交等事件において、起訴事実の中核である不同意性交等の事実が認定されず、不同意わいせつ未遂の限度で有罪とする一部無罪(認定落ち)判決を獲得しました。求刑懲役5年に対し、判決は懲役8か月、執行猶予3年でした。同判決は、検察官による控訴もなく確定しました。
【本事案の経緯】
本件は、依頼者が10代の女性に対して、口腔性交等の行為をさせた等として不同意性交等の罪に問われた事件でした。
依頼者と被害女性は、犯行日とされる日に喧嘩のような状況となり、その際に被害女性が、無理やり口腔性交をさせられたと訴えたことから、依頼者は逮捕・勾留され、不同意性交等罪で起訴されました。
依頼者は、わいせつな行為をしようとしたことは認める一方、口腔性交をした事実はないとして、公訴事実を一部否認しました。
本件では犯行を裏付ける客観証拠が乏しく、公判では、主に当事者双方の供述の信用性が争点となりました。
弁護側は、被害女性供述は信用できず、被告人供述こそ信用できると主張し、双方の供述の信用性について詳細な検討を加えました。
なお、結審後、判決までの間に、不同意わいせつの限りで被害女性との示談が成立したため、判決期日当日は、弁論の再開を経て示談書の証拠調べが行われた後、判決の言い渡しとなりました。
令和8年6月9日、福島地方裁判所郡山支部は、被害女性の証言内容に一定程度の信用性を認めつつも、供述の信用性を支える事情が乏しいこと、被害申告の経緯に不自然な点があること、被害を誇張する動機が存在する可能性も考慮せざるを得ないことなどを指摘したうえで、被告人供述が全く信用できないものとして排斥することはできないとして、口腔性交の事実を認定せず、依頼者がキスをしようとしたという不同意わいせつ未遂の限度で有罪とする判決を言い渡しました。
求刑懲役5年に対し、懲役8か月、執行猶予3年の判決でした。
この判決に中村弁護士は、「たとえ罪を犯してしまったとしても、本来必要な範囲を超えて処罰を受けるべきではありません。依頼者の主張が認められて安心いたしました。」と述べました。
■本事案を担当した弁護士
ベリーベスト法律事務所 郡山オフィス
弁護士 中村 冬人
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【本事案の経緯】
本件は、依頼者が10代の女性に対して、口腔性交等の行為をさせた等として不同意性交等の罪に問われた事件でした。
依頼者と被害女性は、犯行日とされる日に喧嘩のような状況となり、その際に被害女性が、無理やり口腔性交をさせられたと訴えたことから、依頼者は逮捕・勾留され、不同意性交等罪で起訴されました。
依頼者は、わいせつな行為をしようとしたことは認める一方、口腔性交をした事実はないとして、公訴事実を一部否認しました。
本件では犯行を裏付ける客観証拠が乏しく、公判では、主に当事者双方の供述の信用性が争点となりました。
弁護側は、被害女性供述は信用できず、被告人供述こそ信用できると主張し、双方の供述の信用性について詳細な検討を加えました。
なお、結審後、判決までの間に、不同意わいせつの限りで被害女性との示談が成立したため、判決期日当日は、弁論の再開を経て示談書の証拠調べが行われた後、判決の言い渡しとなりました。
令和8年6月9日、福島地方裁判所郡山支部は、被害女性の証言内容に一定程度の信用性を認めつつも、供述の信用性を支える事情が乏しいこと、被害申告の経緯に不自然な点があること、被害を誇張する動機が存在する可能性も考慮せざるを得ないことなどを指摘したうえで、被告人供述が全く信用できないものとして排斥することはできないとして、口腔性交の事実を認定せず、依頼者がキスをしようとしたという不同意わいせつ未遂の限度で有罪とする判決を言い渡しました。
求刑懲役5年に対し、懲役8か月、執行猶予3年の判決でした。
この判決に中村弁護士は、「たとえ罪を犯してしまったとしても、本来必要な範囲を超えて処罰を受けるべきではありません。依頼者の主張が認められて安心いたしました。」と述べました。
■本事案を担当した弁護士
ベリーベスト法律事務所 郡山オフィス
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