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2025.12.17 B型肝炎訴訟における国の対応遅延に関する声明

■B型肝炎訴訟の概要

B型肝炎訴訟は、集団予防接種の際の注射器の連続使用等が原因でB型肝炎に持続感染された方を救済する手続です。
ベリーベスト法律事務所(以下「当所」という。)は、これまでに数多くのB型肝炎訴訟のご依頼を受けており、当所が訴訟代理人となりB型肝炎訴訟を提起した案件は41,687件になります(令和7年10月末時点)。

■国の和解件数が示す大幅な対応遅延

しかしながら、ここ数年、B型肝炎訴訟について、国が和解に応じる案件の数が伸び悩んでいます。
令和7年12月2日、一部メディアにより、令和7年の国の和解件数が大幅に減少しているとの報道がなされました。
当所が提起したB型肝炎訴訟についても、特に令和7年度は国の和解件数が大幅に減少し、前年度の約60%の水準にとどまる見込みです。
その結果、訴訟提起後、和解に至っていない案件が爆発的に増加しています。

この事態を受け、当所の担当弁護士が、国に対して、和解数が減少している理由を照会したところ、「国の審査業務が遅れている」と国の事務作業が遅れていることを認めたもの、「その理由は明らかにできない」と一切の説明を拒否しています。

■当所の声明

B型肝炎は、現在も完治させる確実な特効薬がなく、病気の進行を遅らせることしかできません。実際、手続きが遅れている間に病状が進行し、給付金を受け取る前にお亡くなりになってしまう方もいらっしゃいます。

当所は、B型肝炎訴訟を提起した多くの原告の皆様のため、国に対し、訴訟提起後、速やかにその内容を審査し給付金を支給することを求めます。

具体的には、①訴訟提起後、争点のない案件については、遅くとも1年以内の和解成立を目指すこと、②①を達成するために、厚生労働省及び各地方法務局内において、審査業務を円滑に行う事務処理体制を早期に整備すること、③②の事務処理体制の整備状況を随時各原告に説明すること、を求めます。

国は原告の声に応える義務があります。
当所は、B型肝炎訴訟の各原告の一刻も早い権利実現を強く求めます。

ベリーベスト法律事務所
代表弁護士 酒井 将
同     浅野 健太郎
同     萩原 達也
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