被告人が当時勤務していた会社に放火したとして、非現住建造物放火、現住建造物放火の罪に問われ、当事務所の松下 啓一弁護士が弁護人を務めていた裁判員裁判事件で、令和6年10月23日、静岡地裁浜松支部で判決公判があり、無罪判決を獲得しました。
被告人は、平成30年3月、当時勤務していた会社に2度放火し、店舗の壁や天井を焼損した疑いで起訴されました。
公判では、出火が放火によって発生したものかという事件性、また仮に放火によって発生していたとして被告人が犯人といえるのかという犯人性が争点となりました。
事件性について静岡地裁浜松支部は、2度の放火に関して、事件現場の火災原因調査判定をした消防士の証言などを踏まえ「出火原因は放火であると合理的疑いなく認められる」としました。
犯人性について、検察側は、他の従業員の証言から「被告人には、他の者に見つからず犯行に及ぶ機会があった」「被告人は、犯行動機となり得る事情を抱えていた」などと主張し、これに対し弁護側は、被告人以外の従業員の証言は信用できず、犯人ではないと主張していました。
令和6年10月23日、静岡地裁浜松支部は「被告人以外の従業員らに関して、犯行の動機や犯行に及んだ具体的な形跡などについて十分な捜査がされた形跡がない」「従業員の証言が先入観に基づいていて信用できない」などと述べ、被告人の犯人性は認定できないとして、無罪判決を獲得するに至りました。
■本事案を担当した弁護士
ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス
弁護士 松下 啓一
>ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス 公式サイトはこちら
>弁護士 松下 啓一のプロフィールはこちら
被告人は、平成30年3月、当時勤務していた会社に2度放火し、店舗の壁や天井を焼損した疑いで起訴されました。
公判では、出火が放火によって発生したものかという事件性、また仮に放火によって発生していたとして被告人が犯人といえるのかという犯人性が争点となりました。
事件性について静岡地裁浜松支部は、2度の放火に関して、事件現場の火災原因調査判定をした消防士の証言などを踏まえ「出火原因は放火であると合理的疑いなく認められる」としました。
犯人性について、検察側は、他の従業員の証言から「被告人には、他の者に見つからず犯行に及ぶ機会があった」「被告人は、犯行動機となり得る事情を抱えていた」などと主張し、これに対し弁護側は、被告人以外の従業員の証言は信用できず、犯人ではないと主張していました。
令和6年10月23日、静岡地裁浜松支部は「被告人以外の従業員らに関して、犯行の動機や犯行に及んだ具体的な形跡などについて十分な捜査がされた形跡がない」「従業員の証言が先入観に基づいていて信用できない」などと述べ、被告人の犯人性は認定できないとして、無罪判決を獲得するに至りました。
■本事案を担当した弁護士
ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス
弁護士 松下 啓一
>ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス 公式サイトはこちら
>弁護士 松下 啓一のプロフィールはこちら