労災保険は、労働者が仕事中の事故などが原因で負傷、病気あるいは死亡したときなどで、労災保険から治療費などを給付してもらえる制度です。
労災保険は日本人だけでなく、日本で労働者として働いている外国人の方にも適用されます。在留資格を持っている方はもちろん、留学中にアルバイトをしていて労働災害の被害に遭ってしまった方も対象です。
労働災害によってケガを負った場合、休業中の就業ビザなどを心配する方もいるでしょう。雇用契約が続いていれば、労災での休業中でも就業ビザの更新が可能です。
ただ、労災をきっかけに解雇された場合、解雇無効の訴えを提起し、解雇されていないと主張することになります。それに伴い、就業ビザの更新にあたっては、解雇されていない、つまり雇用契約が継続しているものとして、特定活動で事情を説明し、就業ビザの更新ができるよう働きかけることになります。
労災保険はさまざまな補償を受けられますが、被災者が受けた損害すべてを補償してくれるわけではありません。労災保険から支払われる補償は損害のほんの一部です。 労働災害の発生原因が会社にある場合、会社に対して損害賠償をすることで、受け取れる賠償額が大幅に増えることもあります。
ベリーベストの弁護士が対応した事例をご紹介します。
労働災害の発生理由について会社側に責任があった場合、労災保険の給付で補償されない不足分の請求をしたり、安全配慮義務または使用者責任を理由に損害賠償請求をすることが可能です。
損害賠償請求においては、法的な主張の仕方によって、結果が異なってくるため、ぜひ早めに弁護士に相談しましょう。
仕事中の移動時や通勤途中のタイミングなどで交通事故に遭った場合、すぐに弁護士へ相談しましょう。
通常、交通事故の被害者の方は、加害者側が加入している保険会社から慰謝料や休業損害等を受け取ることが可能です。さらに、仕事中や通勤中の交通事故だった場合は、加害者側の保険会社からだけでなく、労災保険からプラスして支給金などを受け取ることができます。
このようなことを知らずに損をしてしまうこともあり得ますので、適切な賠償額を受け取るためにも、労働災害に詳しい弁護士へ相談しましょう。
半身不随や高次脳機能障害など、重い後遺障害を負ってしまった場合や、労災でご家族が亡くなられてしまった場合、早く弁護士へ相談してください。
被災者本人が動けない場合は、ご家族の方が動かなくてはなりません。
早い段階で弁護士に相談することで、今後を見据えたアドバイスをすることができ、解決の糸口を見つけられると期待できます。
ベリーベスト法律事務所は、国際弁護サービスを行っており、英語や中国語での外国人の方からのご相談も対応いたします。
労働災害専門チームを中心に約350名※の所属弁護士が労働災害についてお悩みの方をサポートいたします。
※2024年10月現在
ベリーベストでは、全国75拠点※のオフィスを構えており、全国どこでもお電話やテレビ会議システムでの遠隔での面談が可能です。各オフィスの弁護士だけでなく、東京オフィスの労働災害専門チームの弁護士とも連携し、お客様の問題を解決いたします。
※2024年11月現在
ベリーベストグループの医療専門スタッフと連携し、労働問題専門チームの弁護士だけでなく、医療専門スタッフからも労災保険給付のサポートを行います。
可能であれば、労災の状況について写真などの証拠を残しておきましょう。 労災が発生した状況によっては、警察への連絡も行います。
まずはケガの治療に専念しましょう。また、労働基準監督署に対して労災保険給付の申請を行います。
完治せずに後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合は、障害(補償)給付の申請を行い、障害等級の認定を受けます。
会社側に労災発生の責任がある場合は、使用者責任や安全配慮義務違反などを理由に、損害賠償請求をすることが可能です。
交渉では会社と決着がつかない場合は、裁判で解決を目指します。
本来、労災保険の申請手続きは被害者自身が行う必要がありますが、会社が代わりに申請をしてくれるケースがほとんどです。しかし、会社が申請してくれないケースや労災発生を労働基準監督署に知られたくない、という理由で申請に必要なものを用意してくれないケースもあります。そのような場合は、自分で労災申請をしなくてはなりません。
また、会社側が落ち度を認めず、被災者側にだけ責任があるように報告し、被災者が不利益を被ってしまうケースもあります。
弁護士であれば、そのような不当な不利益が軽減できるようサポートすることが可能です。
実は、労災保険の給付は、被災者の損害すべてを補償するわけではありません。不足分については、労災の発生した原因が会社にあれば、会社に対して損害賠償請求をすることが可能です。
会社によっては、「労災保険が給付されれば、損害賠償の必要はない」と主張し、支払いに応じないことも考えられます。
弁護士に相談・依頼することで、適切な賠償金を請求でき、また、交渉や訴訟になった際に代理人として活動してもらうことが可能です。
労働災害による治療中や治癒後、後遺障害(後遺症)が残った場合などで、会社側が解雇をしようとするケースもあります。しかし、労働法令上の規制がありますので、会社が安易に労働者を解雇することはできません。
弁護士であれば、会社側の対応について不当か否かをアドバイスでき、会社に言われるがまま、不当な処遇を受け入れてしまうリスクを防ぐことが可能です。