あなたが国際離婚を考えているのであれば、まず、どこの国の法律が適用されるのか(準拠法はどこか)に注意を払うべきです。
国際離婚をする場合、日本で日本人夫婦が離婚する場合と異なり、『どこの国の法律に従って離婚をするのか(準拠法選択の問題)』『どこの国の裁判所を使うのか(国際裁判管轄の問題)』といった国際離婚に固有の問題が生じます。
ベリーベスト法律事務所では中国法チームがあり、また、北京大成律師事務所と連携し、日本と中国両方の法的知識からのアドバイスが可能です。
中国の法律にも詳しい中国人
弁護士が所属しています。
全国66拠点全国のオフィスで
対応可能です。
お問い合わせから最後まで、
中国語での対応が可能です。
必要に応じて在留資格の更新・
延長もサポートいたします。
弁護士が離婚の手続きを含めアドバイスを行い、より有利な条件で離婚できるようにあなたの代わりに相手と交渉します。
弁護士があなたの代わりに婚姻費用※を交渉するので、相手と直接会うことがなく進めることができます。
相手が離婚に応じない場合、弁護士が離婚調停の手続きやアドバイスを行い、代わりに出頭します。
法律の観点から、相手方の示す離婚条件の妥当性を判断した上で、ご依頼者さまにとってもっとも効果的な交渉を行うことができます。
海外の法律を熟知した弁護士が、どちらの法律が遵守されるか適切に判断を行い相手方と交渉を行うため、ご依頼者さまにとって効果的な交渉を行うことができます。
弁護士がご依頼者さまの代わりに交渉を行うため、精神的な負担を軽減します。また、適切な慰謝料で相手方との交渉し、法的に間違いのない書面の作成で事後のトラブルも未然に防ぐことができます。
日本人の配偶者のビザ、永住者の配偶者のビザや家族滞在のビザを持って日本で暮らしている方が配偶者(夫、妻)と離婚した場合、在留資格を変更する必要があります。また、離婚に際し、配偶者は在留資格の更新を協力してくれない場合、弁護士が協力して、在留資格の延長等もできます。
ベリーベストでは、在留資格の申請や更新等が可能です。まずは、弁護士までご相談ください。
配偶者のビザで日本に在住していたが離婚した場合
離婚後は、在留資格を変更する必要があります
弁護士が在留資格の申請や更新をいたします
離婚後も日本に在留することが可能です!
初回相談料 | 60分まで無料 |
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2回目以降の相談料 | 11,000円(税込) / 1時間 |
着手金 |
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事案により異なりますので、まずはお問い合わせください。
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