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国際離婚には、日本外国両方
法的知識を持つ弁護士が必要です

国際離婚には、日本と外国両方の法的知識を持つ弁護士が必要です

国際化社会が進展する中で、夫婦の関係も多様化しており、日本で外国人夫婦が離婚を考えたり、日本国内で外国人と日本人の夫婦が離婚を考えたりするといったことも増えてきています。

このような国際離婚をする場合、日本で日本人夫婦が離婚する場合と異なり、以下のような国際離婚に固有の問題が生じます。

  • どこの国の法律に従って離婚をするのか(準拠法の問題)
  • どこの国の裁判所を使うのか(国際裁判管轄の問題)

ベリーベスト法律事務所では、国際法務チームを有しているため、日本と外国両方の法的知識からアドバイスが可能です。

ベリーベスト強み

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日本での離婚の方法と、種類について

日本では離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

「協議離婚」は裁判所外で夫婦間の話し合いに基づいて離婚を行う方法です。財産分与や子どもの親権、養育費、面会交流、慰謝料などについて話し合います。合意できた場合は、離婚届を提出することで離婚することが可能です。しかし、離婚自体を相手が拒否した場合や離婚条件等で合意できなかった場合は、調停離婚に移行します。

「調停離婚」は家庭裁判所において、裁判官1名と調停委員2名(男女各1名)によって、話し合いを行う方法です。調停はあくまでも話し合いによる解決を図る手続きであり、調停での話し合いでも合意に至らない場合は、裁判離婚へ移行します。

「裁判離婚」では、裁判官が双方の主張立証を踏まえて、最終的な判決を下すことになります。

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子供の親権について

子供の親権について

日本では18歳未満の者が「未成年者」とされています。未成年者については、その親が親権に基づいて住む場所を指定し、働くことを許可し、財産の管理や契約の締結などを代わりに行います。

両親が結婚している間は、原則として共同で子どもの親権を行使します。その一方で、両親が離婚する際には、いずれか一方の親を親権者として指定しなければなりません。
これは「単独親権」と呼ばれる制度です。諸外国において広く認められている離婚後の共同親権は、日本の方式での離婚では認められていません。

離婚する親の双方が子どもの親権の取得を希望する場合、離婚協議・調停・訴訟における大きな争点となります。合意できなければ家庭裁判所が親権者を決定しますが、その際には子どもと過ごした時間の長さや養育環境、子どもの意思などを考慮した上で、どちらの親が親権者としてふさわしいか判断されます。

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ハーグ条約について

ハーグ条約は、国境を超えた子どもの不法な連れ去りによって生ずるさまざまな子どもへの悪影響から子どもを守るための条約です。条約の主な目的は以下のとおりです。

  1. 一方の親に不法に連れ去れた、または留置された子どもを迅速に元いた国に返還するための国際協力
  2. 国境を超えた親子の面会交流の実現のための協力

令和4年11月18日現在、世界103か国がこのハーグ条約を締結しています。
締約国一覧(PDF)はこちら

この条約に基づき、日本または連れ去られた国の中央当局に対し、以下のことを申請することが可能です。

  1. 子どもの返還のための支援
  2. 面会交流のための支援

ただし、条約が発効する前に連れ去られた子どもについては、ハーグ条約に基づく返還手続き(1)の対象とはなりません。もっとも、条約発効後に、親子間の面会交流が実現していなければ、面会交流については条約に基づき、支援を求める(2)ことが可能です。

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面会交流について

面会交流について

日本の場合、両親が離婚した後の子どもは、親権者と一緒に暮らす一方で、もう一方の親とは離れて暮らすのが一般的です。

しかし、子どもの情操教育の観点からは、両親と交流を持つことが望ましいと考えられます。そのため、親権者でない側の親と子どもが交流する際のルール(=面会交流)を、離婚時に取り決めることがあります。

面会交流の方法としては、頻度・時間帯・子どもを受け渡す方法・宿泊の可否・プレゼントの取り扱い・普段の連絡の可否などを定めます。親同士のトラブルを避け、かつ子どもにとって面会交流が大きな負担とならないように、合理的なルールを定めることが求められます。

親同士の関係性が良くない場合は、面会交流の方法を巡ってトラブルに発展するケースが多いです。その場合は、弁護士を介した協議や調停手続きを利用して解決を図ります。

財産分与、養育費、慰謝料について

財産分与、養育費、慰謝料について

夫婦が離婚する際には、以下の金銭的な条件についても取り決める必要があります。

① 財産分与

夫婦の共有財産をどのように分け合うかを取り決めます。いずれか一方の名義で取得した財産でも、婚姻期間中に取得したものであれば財産分与の対象です。
財産分与の割合は原則として一対一ですが、合意によって異なる割合を取り決めることは認められます。

② 養育費

親権者でない側が親権者に対して、子どもの生活費や学費などとして支払う金銭について取り決めます。適正な養育費の金額は、親同士の収入バランスや、子どもの人数・年齢によって決まります。
養育費は毎月払いとするのが一般的ですが、突発的に生じた費用(入学金・医療費など)については、特別出費としてその都度請求できる場合があります。

③ 慰謝料

離婚の原因をいずれか一方が作った場合は、慰謝料について取り決めます。たとえば不貞行為(不倫)、DV(暴力)、モラハラ(精神的な攻撃)などが慰謝料の対象です。

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配偶者不貞行為をしていたとき

日本では、配偶者以外の者と性的関係を持つこと(=不貞行為)が法定離婚事由とされています。配偶者による不貞行為を立証できれば、裁判所の判決により離婚を成立させることができます。

さらに、不貞行為は損害賠償請求の対象です。不貞行為に関する具体的な事情によって、損害賠償額が変わります。たとえば不貞行為の頻度が高い場合や長期間に及ぶ場合、婚姻期間が長い場合などには、慰謝料が高額となる傾向にあります。

なお、不貞行為の損害賠償は、不貞相手に対しても請求できます。ただし、不貞相手が不貞行為であることを知っていた、または既婚者であることを知りうる状況だった(故意や過失があった)ことが要件です。

不貞行為に関する慰謝料について合意できない場合は、離婚調停や離婚訴訟、損害賠償請求訴訟などを通じて争います。

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離婚後の在留資格について

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している方が離婚した場合、離婚後14日以内にその旨を出入国在留管理庁に届け出なければなりません。
また離婚後6か月が経過すると、「日本人の配偶者等」の在留資格を取り消される可能性があります。その後も引き続き日本に滞在したい場合は、定住者や就労関連の在留資格への変更が必要です。

ベリーベスト法律事務所には、離婚に関する協議・調停・訴訟などの対応と合わせて、在留資格の変更等の手続きについてもご依頼いただけます。国際離婚に関する経験豊富な弁護士が、離婚後の生活も見据えた上で、とるべき対応を具体的にアドバイスいたします。

日本人配偶者との離婚を検討している外国人の方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

弁護士費用について

相談料

初回相談料 30分まで無料
2回目以降 1時間につき11,000円(税込)から
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着手金

手続代行
(外国離婚の届出等)
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交渉 220,000円(税込)から
調停・審判 330,000円(税込)から
訴訟 440,000円(税込)から
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  • 交渉時間、期日の回数によって超過日当がかかる場合があります。
  • 印紙代等、別途実費がかかる場合があります。

報酬金

基礎報酬 220,000円(税込)から
財産分与、慰謝料請求、養育費等が得られた場合 得られた経済的利益の11%から
離婚、面会交流、子の引き渡し等を達成した場合 各330,000円(税込)から
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