勝負は逮捕直後の72時間後!
逮捕後の72時間で、起訴または勾留、
釈放の決定が行われます。
勾留が決定すると最長で20日間、捜査機関から取り調べを受けることになり、その間は会社や学校、家に帰ることはできません。
また、日本の起訴後の有罪率は、約99%です。いったん起訴されると、ほぼ間違いなく前科がつくことになります。
さらに、外国人の刑事事件では、起訴されて刑事裁判を受け、一定の刑事罰を受けると、判決後に在留資格が取り消されて退去強制手続が行われたり、在留期間の更新が不許可となったりすることがあります。
このような不利益を被らないためにも、刑事弁護は逮捕後の72時間で起訴・勾留されないよう、弁護士がアプローチすることが重要です。
逮捕・勾留中に在留期間が経過したら不法滞在に
逮捕されたことを理由に、すぐに在留資格が取り消しになることはありません。しかし、逮捕されて拘束されている中、在留期間が経過してしまうと、不法滞在(不法残留、オーバーステイ)になってしまいます。
不法滞在者となると、出入国在留管理庁(入管)に収容されるのが原則であり、基本的に裁判所が保釈を認めることはありません。
また、無罪判決や不起訴処分となったとしても、不法滞在者として入管に収容され、母国に強制送還されてしまう恐れが生じます。
また、無罪判決や不起訴処分となったとしても、不法滞在者として入管に拘束され、母国に強制送還されてしまう恐れが生じます。
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ベリーベストの迅速な対応事例
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19:00ベリーベストに電話で相談
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21:00ご家族・ご友人が来所され、弁護士に相談される
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22:00勾留されている警察署に弁護士が駆けつける
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24:00弁護士が警察署に到着し、事情聴取を行う
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1:00弁護士が警察署付近で勾留に対する申立書類を作成し、裁判所に提出
※弁護士がプリンターを持参しているため、その場で申立書類を作成することが可能です。 -
13:00弁護士の申し立てが認められ、身柄が解放される
※これは一例です。事件の事実関係により、とるべき措置が異なりますので、弁護士にご相談ください。
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ベリーベストには、元検事の弁護士が多数在籍しています。パートナー弁護士の岡山弁護士・若佐弁護士は、検事として長年捜査や公判に携わってきました。公判前の弁護活動においては、お客さまの不起訴処分を実現するために、押さえるべきポイントを熟知しています。
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当事務所の刑事事件専門チームは、痴漢・盗撮などの性犯罪から、横領、傷害、詐欺、DV(ドメスティック・バイオレンス)、窃盗、交通事故、薬物事件など、幅広い刑事事件を取り扱っています。また、チーム内で定期的に勉強会や検討会を行い、ノウハウや知見、成功事例を共有しています。
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今後もお客さまにご満足いただけるよう、弁護士・スタッフ一同努力してまいります。
お客様アンケート回答結果
2016/2/18~2023/11/30
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ベリーベストは全国主要都市に支店を構えており、全国対応が可能です。また、全国の支店を結ぶテレビ会議システムを導入しており、事件当事者と依頼者が離れている場合でも、近隣の支店を訪問することで、電話会議を行うことができます。
また、昼夜・平日・土日祝日を問わず、即座に動ける体制を整えています。
弁護士に依頼する
7つのメリット
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Merit1 前科が付く前に釈放される可能性がある
弁護士に依頼することで、前科が付く前に釈放される可能性があります。前科とは、過去に犯罪を行って有罪判決を受けたことがある経歴のことをいいます。日本では前科があると、在留資格や家族への影響、仕事や就職活動への影響、各種公的資格の停止など、さまざまな問題が生じます。ただし逮捕されても、起訴されずに釈放された場合、前科はつきません。
前科をつけないためには、逮捕後できるだけ早く弁護活動を開始し、早期釈放を目指すことが重要です。
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Merit2 周囲に知られる前に解決が期待できる
逮捕された場合、勾留されている期間中は自宅にも帰ることはできず、職場や学校にも通えません。勾留が長引くほど、勤務先や学校に事情を知られる可能性が高くなります。たとえば、家族が雇用主に連絡し、仕事を休むよう手配してくれたとしても、長期間拘束されてしまった場合は、その事実を長く隠すことは難しいでしょう。長期間職場や学校に通えない場合、解雇や停学の理由になることもあります。
このような事態を防ぐため、ベリーベストの弁護士は、逮捕時に、検察官や裁判所に対して、早期釈放が必要な理由を主張する書面を提出するなどして、被疑者が長期間勾留されることがないよう弁護活動を行っています。また、逮捕されたことが職場や学校に知られたり、懲戒免職や停学などの処分を受けたりすることがないよう、最適な弁護活動を提供します。
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Merit3 適切な和解案を交渉することができる
逮捕されても不起訴処分となり釈放されれば、前科はつきません。刑事事件の被害者との示談交渉は、起訴を阻止するために非常に有効です。正式に起訴される前に被害者と示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まり、起訴後であっても被害者との示談が成立すれば、通常よりも早く勾留から解放されることもあります。
なお、被害者の正式な告訴がなければ起訴できない犯罪の場合、被害者が告訴を取り下げることで不起訴になります。また、正式な告訴がされてすでに裁判が控えている場合でも、被害者と交渉して示談を成立させることで、裁判官のあなたに対する印象が良くなり、執行猶予付きの判決を受けられる可能性が高まります。
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Merit4 不起訴または執行猶予付判決の可能性が高まる
ベリーベストの弁護士は、示談交渉等の弁護活動を通じて、まずは、正式な告訴をされないことを目指します。正式な告訴がなされる前に示談によって刑事事件を解決することができれば、前科が付かず、通常の日常生活に戻ることができます。
起訴された場合には、執行猶予判決を目指します。執行猶予が付いた場合でも、前科は付きますが、直ちに服役することはありません。執行猶予が付けば、引っ越しや結婚、進学も自由になりますし、海外渡航も、渡航先の国のビザに問題がなければ、特に制限はありません。執行猶予の期間が過ぎると、制限はなくなります。
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Merit5 在留資格の申請取次をすることができる
逮捕などによる身柄拘束中に在留期間を超えてしまうと、不法滞在(不法残留、オーバーステイ)となります。不法滞在者となった場合、刑事手続き終了後に出入国在留管理庁(入管)に収容され、強制送還されてしまうおそれがあります。
しかし、逮捕・勾留されている場合、本人が入管に行くことはできず、申請をすることができません。入管法に基づき届出を行った弁護士であれば、本人が出頭しなくても入管に申請取次をすることが可能です。
逮捕・勾留中に在留期間が経過しそうな場合は、入管の届出済証明書を持つ弁護士に在留期間の更新手続きを依頼しましょう。 -
Merit6 自首するかどうかのアドバイスができる
罪を犯したとき、自首を考える方もいるでしょう。警察に自首することで、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示すことができるため、逮捕を回避できる可能性もあります。ただし、自首をすると必ず、逮捕を回避できたり罪が軽くなったりするとは限りません。
ひとりで出頭することに不安がある場合や、警察から出頭要請があった場合には、ベリーベストの弁護士が同行することで、出頭時の不安を軽減することができます。
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Merit7 逮捕された場合、弁護士のみが制限なく面会できる
家族が逮捕されたとき、逮捕された家族に一刻も早く会いたいと思うのは当然のことです。しかし、家族や友人は、逮捕後最大72時間は、容疑者に会うことができません。この間、容疑者と面会できるのは弁護士のみです。
家族や友人が面会できるのは、勾留が決定されてから(逮捕から4日後)になります。ただし、裁判所から接見禁止命令が出された場合、ご家族や友人は面会できません。接見禁止命令が出されている間、面会できるのは弁護士だけです。
弁護士は、逮捕されたご家族と面会し、不安を取り除くよう努めます。また、接見禁止命令が出された場合は、家族が被疑者と面会できるよう、接見禁止命令の一部解除を求める申し立てを行います。
弁護士なら制限なし
- 土日、夜間、早朝も面会可能
- 面会時間の制限なし
- 面会時の警察官の立ち会いなし
- 弁護士は面会制限の対象外
家族・友人への面会制限
- 面会時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時まで
- 1回の面会時間は約15分または20分に制限される
- 面会中は警察官が立ち会う
- 面会制限の対象
このように、弁護士は逮捕後に制限なく自由に面会でき、事情を把握したうえで最適な弁護活動をすることが可能です。