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    • #日照権
    2023年06月08日
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    2023年06月08日
    【弁護士が解説】日照権侵害で訴えられた場合、どう対処すればいい?
    監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
    【弁護士が解説】日照権侵害で訴えられた場合、どう対処すればいい?

    建物を建築するに当たって、近隣との関係で注意しなければならないのが「日照権」の問題です。たとえば、「太陽光パネルがまぶしい」「樹木で日が陰ってしまう」「高すぎるマンションのせいで日当たりが遮られてしまう」といったクレームは、日照権に関する問題の典型例といえます。

    日照権に関するトラブルは、建築自体の差し止めや巨額の損害賠償を巡って争われることがあります。もし近隣住民から日照権侵害を指摘された場合は、速やかに弁護士までご相談ください。

    今回は日照権について、権利の概要・過去の裁判例・トラブルや、弁護士に相談するメリットなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、日照権とは

「日照権」とは、居宅に差し込む日照により、快適で健康な生活ができる権利又は法律上の利益のことをいいます。法律上の明文はありませんが、判例には、居宅の日照は快適で健康な生活に必要な生活利益であるとして、日照権を認めたものがあります(最高裁 昭和47年6月27日判決)

建物が隣接して建っている住宅街などでは、隣の建物によって日照が遮られてしまうことはよくあります。特に後から高いマンションなどを建てたケースでは、もともと享受できていた日照が遮られてしまったとして、近隣住民からクレームが寄せられるケースが非常に多いです。

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2、日照権が争われた裁判例を紹介

日照権侵害については、これまで数多くの訴訟において争われてきました。その中で、日照権侵害が認定されたケースと否定されたケースを2例ずつ、判決の要点を踏まえて紹介します。

  1. (1)最高裁 昭和47年6月27日判決|日照権侵害を認定

    日照権に関するリーディングケースとなっている最高裁判例です。最高裁は、2階部分を増築したことで、隣り合う居宅の日照・通風が遮られたことを認定し、損害賠償を命じた原審判決を支持し、上告を棄却しました。

    最高裁は、日照の遮断による損害賠償責任を認定した理由として、以下の各点を挙げています。


    • 2階増築部分が、家屋および庭への日照が、日中ほとんど差し込まない程度に著しく遮られたこと
    • 2階部分の増築行為は建築基準法違反に該当すること
    • 東京都知事から工事施工停止命令や、違反建築物の除却命令があったのに、これを無視して建築工事を強行したこと


    本判決において、日照の遮断による不法行為が成立するのは、権利者(増築をした人)の行為が社会的妥当性を欠き、被害者が社会生活上一般に受容(受忍)すべき程度を超える損害が生じた場合に成立すると判示されました

    これは「受忍限度論」と呼ばれる考え方で、その後の日照権に関する裁判例の基準となっています。

  2. (2)名古屋地裁 平成6年12月7日決定|日照権侵害を認定

    低層住宅が大半である住宅地域において、高さ9.5mの高層住宅の建築につき、近隣住民が差止仮処分を申し立てた事案です。

    名古屋地裁は、建築基準法上の日影規制(斜線制限など)に抵触しない場合には、特段の事情がない限り違法性がなく受忍限度を超えないとしました。しかしその上で、本件については以下の理由を挙げて、日照阻害等の被害は受忍限度を超えたものと評価し、特段の事情の存在を認め、建築差止めの仮処分命令を発令しました


    • 問題の建物が建築される一帯は、ほとんどが一戸建ての平屋か2階建ての小規模低層住宅であること
    • 債権者は、住宅購入後約7年間、日照に恵まれ健康で快適な生活を享受してきたこと
    • 日照阻害が5時間以上になると推定でき、相当の被害であると評価せざるを得ないこと
    • 眺望障害、電波障害、通風障害に加えて、圧迫感や閉塞(へいそく)感も予想できること
    • 債務者は、問題の建物を南側にずらして建築することも可能だったこと
    • 債務者らの債権者に対する交渉態度は、債権者の人格権を十分尊重したものとはいえないこと


    裁判所は上記の事情について、「日照阻害の程度、地域性、加害回避の可能性、先住関係、交渉経緯等の事情」(※「」内判決文より抜粋)とまとめています。これらの事情の例示は、日照権侵害の有無を判断するに当たっての考慮要素として参考になるでしょう

  3. (3)福岡地裁 平成30年11月15日判決|日照権侵害を否定

    ハウスメーカーが建築した建物によって、隣の住宅地への日照が遮られ、設置された太陽光パネルの発電量が大幅に減少した事案です。隣地住民はハウスメーカーに対して、発電量の減少に伴う損害賠償を請求しました。

    福岡地裁は、太陽光発電のために太陽光を受ける利益は法律上保護に値するとしながらも、太陽光発電が近年急速に普及し始めたものであることを指摘し、受光利益というものはあるが、それが権利であるとまでは言えないとしました。

    その上で、受光利益を侵害する行為が違法とされるのは、法令違反の建築物による場合や、発電量を著しく減少させるなど、強く利益を侵害しているという場合に限られるべきと判示しました。

    本件について福岡地裁は、ハウスメーカーが建築した建物は建築基準法などの法令に適合していること、および当該建物が太陽光発電量の減少に与える影響は限定的であり、必ずしもハウスメーカーの責に帰すべきとはいえないから、受光利益の侵害の程度が強度とはいえないことを指摘しました。

    結論として福岡地裁は、ハウスメーカーの建築行為は受光利益を違法に侵害するものとはいえないとして、原告の損害賠償請求を棄却しました。

  4. (4)大阪地裁 平成17年9月29日判決|受忍限度の範囲内と判示

    南側の敷地に建築されたアパートによって、マンション1階にある原告宅への日照が遮られたとして、損害賠償責任の存否が争われた事案です。

    大阪地裁は以下の各点を指摘して、仮に日照権侵害があったとしても、社会通念に照らして原告の受忍限度を超えるものとは認めがたいとして、損害賠償請求を棄却しました。


    • もともと冬季における日照は1日2時間程度であり、全面的に原告の専有部分に対するものではないため、日照の利益はごくささやかな程度のものと評価せざるを得ないこと
    • 原告は1階部分の日当たりが悪いことを承知して、2階部分でなく1階部分を購入したものであること
    • 被告が建築したアパートの前に建っていた建物は、外観からして建て替えがあることも予測の範囲内であったこと
    • 被告から見ても、建物を建築することで、原告の日照の利益を著しく侵害することになるとは認識できないものと言わざるを得ないこと
    • 被告建物は原告建物から一定の距離が保たれており、法令上の日影規制等を守っているにもかかわらず、さらに境界線からの後退を強いるのは過分な要求であること


    本件では、もともとの日照がそれほど良好でなかったことに加えて、原告としても日当たりの悪さや隣地における建て替えの可能性などを認識できたことなどがポイントとなり、原告の請求が棄却されています。

    日照権侵害を主張する近隣住民に対して、「日照が遮られるリスクを承知で購入したならば、それは自己責任である」ということは、施主・施工業者にとって有力な反論になり得るでしょう

3、日照権についてトラブルになったら弁護士にご相談を

近隣住民から日照権侵害の責任を追及されたら、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

弁護士には、日照権侵害を主張する近隣住民との交渉を全面的にお任せいただけます。法的根拠をもって反論すれば、相手方がトーンダウンすることも期待できます。
もし損害賠償請求訴訟に発展しても、弁護士がそのままご対応いたします。

特にベリーベスト法律事務所は、建築訴訟に関する専門チームを擁し、日照権トラブルについても万全のサポート体制を整えております。全国各地のオフィスで相談でき、初回相談は60分無料となっておりますので、大変利用しやすい法律事務所です。

日照権トラブルでお困りの方は、お早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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4、弁護士に依頼した後の解決の流れ

日照権トラブルの解決を弁護士にご依頼いただいた場合、以下の手続きを通じて解決を目指します。

① 相手方との交渉
日照権侵害を主張する相手方と直接交渉して、和解を目指します。和解がまとまれば、早期にトラブルを解決できる点が大きなメリットです。

② 建築ADR
裁判所以外の第三者機関による調停・あっせん・仲裁によって解決を目指します。専門的な知見に基づく仲介・判断を受けられるほか、訴訟よりも早期・柔軟な解決を期待できる点がメリットです。

③ 訴訟
裁判所の公開法廷において、原告・被告が互いに主張・立証を行い、最終的に裁判所が判決を言い渡します。判決が確定すれば、終局的にトラブルを解決することが可能です。
日照権トラブルに関する訴訟は、その内容により長期化する可能性もあります。


なお、上記の各対応に関する弁護士費用については、弁護士に直接ご確認ください。

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5、まとめ

日照権侵害に関するトラブルは、生活の本拠に関わる分、泥沼化・長期化してしまう傾向にあります。できる限り早期に、適切な条件で日照権トラブルを解決するためには、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

ベリーベスト法律事務所は、日照権トラブルに関するご相談を随時受け付けております。建築訴訟専門チームの弁護士が、トラブルによる損害を最小限に抑えるためにサポートいたします。

近隣住民から日照権侵害のクレームを受けた場合には、すぐにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
建築問題の解決実績を積んだ弁護士により建築訴訟問題専門チームを組成し、一級建築士と連携して迅速な問題解決に取り組みます。
建築トラブルにお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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