住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)とは、住宅の品質確保の促進と消費者が安心して住宅を取得できる市場条件や住宅紛争の処理体制の整備を図るために制定された法律です。
品確法では、以下のような瑕疵担保責任の特例が定められています。
● 住宅を新築する請負契約において、請負人は、注文者に引き渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任を負う。
● 新築住宅の売買契約において、売り主は、買い主に引き渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵について瑕疵担保責任を負う。