用語集

接道義務とは

読み方
せつどうぎむ

建物を建築する際、敷地が一定の条件を満たす形で、道路に接していなければならないことを意味します。火災時の消火活動や、災害時の救助活動などを行う緊急車両がスムーズに現場へ到達できるように、都市計画区域・準都市計画区域であれば、建築基準法によって接道義務が定められています。

建物の敷地となる土地は、建築基準法上の道路に対して、原則として2メートル以上接している必要があります(建築基準法第43条第1項)。
建築基準法上の道路とは、原則として幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上の道路です。ただし、市町村長または都道府県知事の指定により、幅員の足りない道路でも建築基準法上の道路と認められることがあります。

なお、都市計画区域・準都市計画区域として指定される前から建っている建物は、接道義務を満たしていなくても維持できますが、取り壊した後は再建築不可となる点に注意が必要です。

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