瑕疵修補請求権とは、引き渡しを受けた目的物に瑕疵がある場合、相手に対して瑕疵を修補するよう請求する権利をいいます。
令和2年4月1日施行の改正民法により、従来は「瑕疵担保責任」と呼ばれていた民法上の用語が、「契約不適合責任」という名前に改められました。それに伴い、瑕疵修補請求権も追完請求権という名称に改められています。
現行法では、目的物に契約内容との不適合がある場合には、追完請求権を行使することで、相手に対して以下のような請求をすることができます。
・目的物の修補請求
・代替物の引き渡し請求
・不足分の引き渡し請求