契約不適合責任とは、契約内容に不適合があった場合に生じる売り主・施工会社側の法的責任をいいます。契約に基づいて引き渡された目的物の種類・数量・品質に契約内容との不適合があった場合には、買い主・施主は、以下の方法で売り主・施工会社の責任を追及することができます。
・履行の追完請求
・代金減額請求
・損害賠償請求
・契約の解除
このような契約不適合責任は、特約により免除することができます。これを契約不適合責任免除特約といいます。ただし、以下のようなケースについては、契約不適合責任免除特約があったとしても、契約不適合責任を免除することはできません。
・売り主が不適合を知りながら、それを買い主に告げなかった場合
・売り主自らの行為により、権利に関する不適合が生じた場合
・売り主が宅建業者、買い主が宅建業者でない場合(契約不適合の通知期間を2年以上とする特約のみが認められています。)
・売り主が事業者(宅建業者以外の法人・団体や自分のビジネスのために契約をする個人も含む)、買い主が消費者の場合(消費者契約法により契約不適合責任の免除に制限がされています。)
・新築住宅の場合(住宅の品質確保の促進等に関する法律により、契約不適合責任の通知期間を一定期間確保するようにされています。)