用語集

建設業許可 要件とは

読み方
けんせつぎょうきょかようけん

建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を行うに当たっては、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません(建設業法第3条第1項)。

建設業の許可には、「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」の2種類があります。建設工事1件当たりの下請発注額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)を超える場合は特定建設業の許可、それ以外の場合は一般建設業の許可が必要です。

一般建設業の許可を受けるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です(建設業法第7条)。

  1. 経営業務の管理能力に関する、国土交通省令で定める基準に適合していること
  2. 営業所ごとに、一定の実務経験等を有する専任担当者を置いていること
  3. 法人の代表者や役員等、許可を受ける個人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用を有しないことが明らかでないこと

特定建設業の許可については、専任担当者の実務経験等に関する要件と、財産的基礎に関する要件がさらに厳しくなります(同法第15条)。
また、破産・行政処分・刑事罰・反社会的勢力等に関する欠格要件に該当する場合は、建設業の許可を受けることができません(同法第8条)。

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