建築当時の法令の下で適法に建築されたものの、その後の法令改正などにより、現行法令との関係では基準に適合していない部分がある建築物のことです。
既存不適格の建物は、建築当時の段階で適法に建築されているため、違反建築物ではありません。したがって、既存不適格であることを理由に取り壊しや追加工事などを命じられることはなく、そのまま使用を続けることができます。
ただし、増改築や建て替えなどを行う際には、現行法令に基づく建築確認等が行われます。そのため、既存不適格の建物を建て替える際には、全く同じ建物を建て直すことはできない点に注意が必要です。