【ニュース解説】東京地裁が初判断「建設アスベスト給付金減額は不当」
- アスベスト健康被害
令和7年12月16日、東京地裁は建設アスベスト給付金を減額された男性が起こした訴えに対し、減額処分を取り消す判決を下しました。
減額処分が裁判で取り消されるのは、初めてのことです。
ニュース概要
建設現場で働いた際にアスベストを吸い込み、肺がんを発症した男性が、建設アスベスト給付金を申請したところ、建設現場で作業していた期間が短いことを理由として、給付金が減額されました。建設アスベスト給付金は、建設業界で働きアスベスト健康被害に遭った場合に支給される給付金です。支給にはさまざまな条件があり、今回のように作業に従事していた期間が短かったり、喫煙の習慣があったり、企業等から損害賠償金の支払を受けた場合には、受け取り金額が減額される可能性があります。
男性はこの判断を不当だとして、訴訟を起こしました。
東京地裁はこの訴えに対し、「従事期間は柔軟に認定するのが相当」であるとして、減額処分を取り消しました。
裁判所がこうした判断を下すのは初めてのことです。
アスベスト専門チーム所属弁護士が、ニュースのポイントを解説
建設現場での仕事を通じてアスベストを吸い込んでしまった方には、労災保険給付の他に建設アスベスト給付金による救済が用意されています。
建設アスベスト給付金においては、喫煙歴がある肺がんの方や、アスベストを取り扱う仕事に従事していた期間が10年に満たない方は、減額の対象になっています。
今回、国が減額処分を行ったのは、本来は仕事への従事期間が10年以上あるにもかかわらず、客観的な資料による裏付けができるのは10年に満たないことが理由でした。
東京地裁は、判決の理由の中で、アスベストを扱う仕事への「従事期間は柔軟に認定するのが相当」と述べています。
これは、アスベストを扱う仕事に従事していた期間について、必ずしも客観的な資料による裏付けのみによらなくてもよいことを示したものです。
建設アスベスト給付金の制度趣旨として、迅速な被害者救済がありますが、客観的資料による裏付けを厳格に要求すると、迅速な被害者救済を図ることはできません。
そのため、今回の東京地裁の判断は、建設アスベスト給付金の制度趣旨に合致した適切な判断であると受け止めております。
当事務所は、アスベストによる健康被害を受けた方々が給付金を申請するためのサポートをしておりますが、今回のように不当な減額処分を受けた方々に対して、処分の取り消しを求めるためのサポートをすることもできます。
当事務所は、一人でも多くの方が国から適切な救済を受けられるようにお力になりたいと考えておりますので、いつでもご相談ください。
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