アスベスト健康被害|給付金の種類と申請手続きの流れ
アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方やそのご遺族を救済するため、日本にはいくつかの給付制度が設けられています。
「労災保険」「特別遺族給付金」「救済給付」「建設型アスベスト給付金」の4つです。
アスベスト関連の給付申請は、病歴や就業歴の証明が困難になることも多く、制度ごとの細かな違いもあります。また、それぞれ申請期限が異なり、制度によっては時効により申請できなくなるおそれがあります。
まずは制度の適用可否を確認するためにも、できるだけ早くアスベスト給付金・賠償金請求に強いベリーベスト法律事務所のアスベスト専門チームにご相談ください。
アスベストの給付金は基本的に、被害者ご本人が申請する必要があります。すでに被害者がお亡くなりになっている場合は、一定のご遺族が給付を申請することが可能です。それぞれの制度について、ご自身が当てはまるものを確認してみましょう
確認したい給付を選択すると、それぞれの給付制度についての詳しい解説を、ご確認いただけます。
申請できる給付制度|比較一覧表
| 労災保険給付 | 特別遺族給付金 | 救済給付 | 建設型アスベスト 給付金 |
|
|---|---|---|---|---|
| 支給対象者 |
労災保険
給付
|
特別遺族
給付金 令和8年3月26日までにアスベストに起因する下記対象疾病により死亡した被災労働者(アスベスト取扱時点における特別加入者を含む)の一定のご遺族 時効(5年)により、労災保険の遺族補償給付請求権を失った場合に限る |
救済給付
|
建設型
アスベスト 給付金
指定期間・指定業務は後述 |
| 対象疾病 |
労災保険
給付 特別遺族 給付金
|
救済給付
|
建設型
アスベスト 給付金
|
|
| 請求期限 |
労災保険
給付 給付内容によって異なる 例えば、遺族補償給付の請求は被害者死亡の翌日から5年で時効 |
特別遺族
給付金 令和14年3月27日 |
救済給付
給付の種類・疾病・死亡時期によって異なる |
建設型
アスベスト 給付金
|
表中の対象疾病については、あくまでも概要を示したものであり、例えば、主治医がこれらの疾病に該当すると診断したとしても、給付の対象にならないこともあります。詳しくはお問い合せください。
「労災保険給付」労災保険制度
「労災保険制度」は、仕事や通勤が原因で負傷や病気、障害、死亡した場合に、被災労働者やそのご遺族に保険給付を行う制度です。アスベストによる健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫など)についても、業務災害として認定されれば労災保険給付を受けることが可能です。
申請の流れ
療養補償給付の申請の流れ
例えば、療養補償給付のうち、療養の給付を請求する場合には、概要として、以下の図のとおりです。
- 事業主に対して、事業主証明を依頼
- 事業主証明が記載された請求書
- 請求書
- 必要事項が記入された請求書
- 医療記録の提供依頼等、必要な調査
- 請求書
- 支払い
石綿肺の場合、労災申請前にじん肺管理区分決定を受ける必要があります。
手続きの流れは、受診している医療機関が「労災指定病院」か否か、また、申請する給付の種類によって異なります。詳しくは、お問い合わせください。
対象条件・疾病
仕事によりアスベストを吸い込んだことが原因で、アスベスト関連疾患を発症した被災労働者(※)やそのご遺族
被災労働者は、正社員・有期契約労働者・アルバイトなどの雇用形態を問いません。また、中小事業主や一人親方などの特別加入者を含みます。
請求できるご遺族の優先順位
遺族補償年金の場合
- 妻または60歳以上か一定障害の夫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが必要です。
一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。
最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります。
⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。
遺族補償一時金の場合
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- その他の子・父母・孫・祖父母
- 兄弟姉妹
遺族補償一時金が請求できる場合には一定の要件があります。
②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順です。
子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。
【対象疾病】
- 中皮腫
- 肺がん
- 石綿肺(じん肺管理区分の管理2~4に合併した特定の疾病又はじん肺管理区分の管理4)
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
あくまでも概要を示したものであり、例えば、主治医がこれらの疾病に該当すると診断したとしても、給付の対象にならないこともあります。詳しくはお問い合せください。
支給内容
アスベストによる健康被害について支給されることが通常は想定されない給付も含まれますが、労災の給付について網羅的に説明しています。
| 療養補償給付 |
医療費を全額支給又は医療の現物支給 |
|---|---|
| 休業補償給付 |
療養のために仕事ができず賃金を受けなかった期間に対する補償。給付基礎日額の60%(4日目以降)を支給 このほか、休業特別支給金(給付基礎日額の20%)も支給されます。 |
| 傷病補償年金 |
療養開始後1年6か月経過後に治癒(症状固定)しておらず、一定の傷病等級に該当したときに傷病等級に応じた年金を支給 このほか、傷病特別支給金及び傷病特別年金も支給されます。 |
| 障害補償給付 |
負傷や疾病が治癒(症状固定)したときに、身体に障害が残った場合、障害等級に応じた一時金または年金を支給 障害補償一時金(年金)のほか、障害特別支給金、障害特別一時金(年金)も支給されます。 |
| 介護補償給付 |
障害補償年金又は傷病補償年金の受給者のうち、一定の状態の者に対して、一定の要件の下で、定額または実費で介護費を支給 |
| 遺族補償給付・ 葬祭料 |
死亡した被災労働者のご遺族に年金または一時金+葬祭料を支給 遺族補償年金(一時金)のほか、遺族特別支給金、遺族特別年金(一時金)も支給されることがあります。 |
申請の必要書類と提出先、申請期限
【必要書類】
| 療養補償給付 |
【請求書】 労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合
労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療受けた場合
【必須書類】
|
|---|---|
| 休業補償給付 |
【請求書】
【必須書類】
|
| 傷病補償年金 |
【必須書類】
|
| 障害補償給付 |
【請求書】
【必須書類】
|
| 介護補償給付 |
【請求書】
【必須書類】
|
| 遺族補償給付 |
遺族補償年金の場合 【請求書】
【必須書類】
【その他書類】
遺族補償一時金の場合 【請求書】
【必須書類】
|
| 葬祭料 |
【請求書】
【必須書類】
|
個別事情により、他の書類が必要となる場合があります。ベリーベスト法律事務所では、必要書類の収集サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【申請書類の提出先】
労働基準監督署
被災労働者が所属していた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)【申請期限】
| 療養補償給付 |
療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年以内 |
|---|---|
| 休業補償給付 |
賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年以内 |
| 傷病補償年金 |
時効なし |
| 障害補償給付 |
傷病が治癒した日の翌日から5年以内 |
| 介護補償給付 |
介護を受けた月の翌月の1日から2年以内 |
| 葬祭料 |
死亡日の翌日から2年以内 |
| 遺族補償給付 (年金・一時金) |
死亡日の翌日から5年以内 |
関連コラム
「特別遺族給付金」石綿健康被害救済制度
「特別遺族給付金」は、アスベスト関連疾患により死亡した被災労働者のご遺族で、時効により労災申請ができなくなってしまった方へ一時金・年金を支給する制度です。
申請の流れ
- 必要書類の交付
- 請求書を提出
- 報告
- 支給決定通知
- 金融機関を介して振り込み
対象条件・疾病
【対象条件】
令和8年3月26日までに仕事が原因でアスベスト関連疾患により死亡した被災労働者(特別加入者を含む)のご遺族
時効(5年)により、労災保険の遺族補償給付請求権を失った場合に限る
請求できるご遺族の優先順位
特別遺族年金の場合
- 妻または55歳以上か一定障害の夫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
- 55歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- 55歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか55歳以上または一定障害の兄弟姉妹
被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが必要です。
一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。
最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります。
特別遺族一時金の場合
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- その他の子・父母・孫・祖父母
- 兄弟姉妹
特別遺族一時金が請求できる場合には一定の要件があります。
②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順です。
子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。
【対象疾病】
令和8年3月26日までに仕事が原因でアスベスト関連疾患により死亡した被災労働者(特別加入者を含む)のご遺族
- 中皮腫
- 石綿起因性肺がん
- 石綿肺
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
あくまでも概要を示したものであり、例えば、主治医がこれらの疾病に該当すると診断したとしても、給付の対象にならないこともあります。詳しくはお問い合せください。
支給内容
| 特別遺族年金 |
ご遺族1人 年240万円~330万円 ご遺族の人数に応じて異なる |
|---|---|
| 特別遺族一時金 |
平成18年3月27日時点で年金の支給対象となるご遺族がいない場合に特別遺族一時金1200万円 |
申請の必要書類と提出先、申請期限
【必要書類】
| 特別遺族年金 |
|
|---|---|
| 特別遺族一時金 |
|
個別事情により、他の書類が必要となる場合があります。ベリーベスト法律事務所では、必要書類の収集サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【申請書類の提出先】
労働基準監督署
被災労働者が所属していた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)【申請期限】
労災の遺族補償給付の請求権が時効(5年)で消滅した場合のみ請求できます。
「救済給付」石綿健康被害救済制度
アスベストにかかわる仕事をしていた方の家族や、石綿製品の製造工場などの近隣に住んでいた方など、自身の仕事に関係なくアスベストに関連する病気を発症した方は、労災保険の対象とはなりません。
「救済給付」は、労災保険の対象とならないアスベスト健康被害の被害者とそのご遺族に対して給付を行う制度です。
申請の流れ
- 申請・請求
- 医学的事項に関して判定の申し出
- 意見聴取
- 意見
- 医学的事項の判定結果の通知
- 認定・給付
対象条件・疾病
【対象条件】
近隣住民、家族でのばく露など労災対象外のアスベスト被害者であり、対象疾病に罹患した人とそのご遺族
請求できるご遺族の優先順位
被害者がお亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります
対象となるご遺族の中で、もっとも順位が上の方が請求可能です。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
【対象疾病】
- 中皮腫
- 石綿起因性肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
支給内容
救済給付の支給内容は、被害者ご本人が療養中に申請された場合と、申請手続きの途中で亡くなられた場合、または亡くなられた後にご遺族が申請された場合とで、異なります。
ご本人向け
| 医療費 |
申請時生存:健健康保険による給付額を控除した自己負担分支給 申請時死亡:なし |
|---|---|
| 療養手当 |
申請時生存:一律月額10万3870円 申請時死亡:なし |
ご遺族向け
| 葬祭料(特別遺族葬祭料) |
19万9000円の一時金 |
|---|---|
| 遺族一時金 |
申請時生存:救済給付調整金 生存中に給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の280万円に満たない場合に、その差額をご遺族に支給 申請時死亡:特別遺族弔慰金280万円 |
申請の必要書類と提出先、申請期限
【必要書類】
| 被害者ご本人: 指定疾病で現在療養中の方 |
認定申請
医療費等の申請 【医療費】
【医療手帳が交付されるまでの間の医療費】
【療養手当】
|
|---|---|
| 認定済みの方のご遺族 |
葬祭料
救済給付調整金(給付された医療費・療養手当の合計が280万円に満たない場合)
|
| 法施行前※または 改正政令施行前※に指定疾病により死亡された方(施行前死亡者)のご遺族 |
「中皮腫」または「肺がん」の場合、平成18(2006)年3月27日よりも前に亡くなった方 「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」または「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の場合、平成22(2010)年7月1日よりも前に亡くなった方 特別遺族弔慰金・特別葬祭料
|
| 法施行以後※または 改正政令施行以後※に認定申請をせずに指定疾病により死亡された方(未申請死亡者)のご遺族 |
「中皮腫」または「肺がん」の場合、平成18(2006)年3月27日以降、認定申請せずに亡くなった方 「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」または「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の場合、平成22(2010)年7月1日以降、認定申請をせずに亡くなった方 特別遺族弔慰金・特別葬祭料
|
独立行政法人環境再生保全機構「アスベストと健康被害 石綿による健康被害と救済給付の概要」
個別事情により、他の書類が必要となる場合があります。ベリーベスト法律事務所では、必要書類の収集サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【申請書類の提出先】
環境再生保全機構または
環境省地方環境事務所、保健所等
【申請期限】
| 医療費 |
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内 療養開始日から申請日の前日までの医療費は、申請日から2年以内 |
|---|---|
| 葬祭料 |
被認定者が亡くなられた日の翌日から2年以内 |
| 救済給付調整金 |
被認定者が亡くなられた日の翌日から2年以内 |
| 特別遺族弔慰金・ 特別葬祭料 |
中皮腫、肺がん
平成18年3月26日以前に死亡:令和14年3月27日 石綿肺、びまん性胸膜肥厚
平成22年6月30日以前に死亡:令和18年7月1日 |
「建設型アスベスト給付金」建設アスベスト給付金法
建設型アスベスト給付金は、建設現場でアスベスト(石綿)にさらされた作業により健康被害を受けた被災労働者やそのご遺族に対して、国が支給する給付金制度です。
申請の流れ
- 給付金の請求
- 審査を求める
- 審査結果通知
- 認定結果通知
- 給付金の支給
対象条件・疾病
【対象条件】
対象期間において、解体、吹き付け、配管工事など、アスベストにばく露する建設業務に従事することにより、アスベスト関連疾病にかかった被災労働者・一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)とそのご遺族
| 期間・業務 |
期間:昭和47年10月1日~昭和50年9月30日
期間:昭和50年10月1日~平成16年9月30日 |
|---|---|
| 対象となる主な職種 |
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督 など |
請求できるご遺族の優先順位
対象となるご遺族の中で、もっとも順位が上の方が請求可能です。
- 配偶者(内縁、事実婚の方を含みます)
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
【対象疾病】
- 中皮腫
- 肺がん
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4であるもの、またはこれに相当するものに限る)
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
支給内容
| ①石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方 |
550万円 |
|---|---|
| ②石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のある方 |
700万円 |
| ③石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方 |
800万円 |
| ④石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のある方 |
950万円 |
| ⑤中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、 石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 |
1150万円 |
| ⑥上記①③により死亡した方 |
1200万円 |
| ⑦上記②④⑤により死亡した方 |
1300万円 |
「じん肺法所定の合併症」は、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸の5つの疾病です。
給付額は、特定石綿ばく露建設業務に従事した期間や喫煙習慣の有無(肺がんのみ)、同一事由での国や国以外の者(建材メーカーなど)から損害賠償等がされた、などの条件により、減額・調整されます。
申請の必要書類と提出先、申請期限
【必要書類】
| 必須書類 |
|
|---|---|
| 請求者がご遺族の場合の 必須追加書類 |
|
個別事情により、他の書類が必要となる場合があります。ベリーベスト法律事務所では、必要書類の収集サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【申請書類の提出先】
厚生労働省
厚生労働省に提出します。
厚生労働省 建設アスベスト給付金制度について【申請期限】
| 原則 |
以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
|
|---|---|
| 被災者がアスベスト 関連疾患により死亡した場合 |
死亡した日から起算して20年 |
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アスベスト被害に関する給付金手続きは
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