債務不履行とは、債務者が締結した契約に沿った義務を行わないことをいいます。
不履行の態様に応じて以下の3つに分類されます。
・履行不能
・履行遅滞
・不完全履行
このような債務不履行があった場合、債権者は、以下のような方法により債務者の責任を追及していくことができます。
・履行請求
・損害賠償請求
・契約解除
「契約解除」は債務不履行があったときの責任追及の一手段として定められています。
建物の売買契約では、売り主は目的物を引き渡す義務を負い、買い主は売買代金を支払う義務を負っています。売り主の債務不履行により目的物の引き渡しができなくなった場合、そのままでは買い主の売買代金支払い義務が残った状態になってしまいます。そこで、買い主は、売買代金支払い義務を免れるために、契約解除をして、契約関係を解消することになります。