用語集

相殺の抗弁とは

読み方
そうさいのこうべん

相殺の抗弁とは、民事訴訟の手続きにおいて、原告の請求に対し、被告が原告に対する反対債権をもって相殺すると主張することをいいます。裁判では、原告の請求する債権の存否だけでなく、被告が有する反対債権の存否についても審理が行われ、両者の存在が認められれば対当額により双方の債権が消滅し、結果として原告の請求を排斥することができます。

建築分野においては、施工会社から請負代金の支払いを求める訴えがあった場合、施主が目的物に契約不適合があることを主張し、修補に代わる損害賠償請求権と相殺する旨の主張をするケースなどが相殺の抗弁にあたります

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