建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備や用途について最低の基準が定められています。建築物の安全性を確保し、国民の生命・健康・財産を保護し、公共の福祉を増進することが建築基準法の目的だからです。
そのため、建築基準法では、具体的には以下のような規制がなされています。
●敷地の地盤強度を確保し、円滑に排水するための規制
●構造耐力に関する規制(耐震基準など)
●防火および避難に関する規制
●建築物の一般構造や設備に関する規制(採光、換気、アスベスト飛散防止、便所、建材の品質など)
●接道規制
●用途規制
●形態規制(容積率、建ぺい率など)
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区における建築物については、建築基準法の順守状況に関して着工前に建築確認を受け、さらに完成後には検査を受けなければなりません。
また、その他の地域における建築物も、規模が一定水準を超える場合は建築確認と検査を受ける必要があります。