品確法とは、正式名称を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、トラブルが発生した際も消費者保護の観点から速やかに紛争を処理できるよう定められた法律です。
品確法では、以下の3つの制度により住宅の購入者の保護を図っています。
●新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特約を設けて、構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について、瑕疵担保期間を最低10年間とする
●住宅性能表示制度
住宅の性能に関する新たな表示基準および客観的に性能を評価できる第三者機関を設置
●住宅専門の紛争処理体制
住宅性能表示を受けた住宅については、裁判外の紛争処理手続きにより円滑かつ迅速な解決を図る