一人親方とは、他人に雇用されず、また他人を雇用することなく、事業主として特定の事業を行っている人のことをいいます。自分自身のみまたは自分を含めた家族(雇用関係ではなく、あくまで家族としての手伝いといった程度のもの)のみで建設業を営んでいる人が、一人親方の代表例です。
一人親方は、個人事業主と混同されやすいですが、労災保険の特別加入制度が適用されるというところに大きな違いがあります。個人事業主は業種を問いませんし、従業員を雇うことも自由ですが、一人親方として労災保険に特別加入するためには、「業種の範囲の制約」や、「従業員の制約」があります。
個人事業主であれば業種の範囲や従業員の雇用の制約はありませんが、一人親方は、建設業を含む7業種のみが対象で、従業員を雇用する場合、雇用日数が100日未満であることが条件となります。また、一人親方は、労災保険に特別加入することができます。