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    公開日:2026年05月07日
    更新日:2026年05月07日
    防火設備に不備!? 施主からクレームが来たときの対処法とは
    監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
    防火設備に不備!? 施主からクレームが来たときの対処法とは

    自社が施工を担当した建物(住宅・店舗・施設など)の防火設備に不備が見つかると、施主とのトラブルに発展するおそれがあります。

    防火設備の不備について施主からクレームを受けたら、速やかに弁護士へ相談して対応を検討しましょう。

    本記事では、防火設備の不備について施主からクレームを受けた場合に、施工業者がとるべき対応や注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、防火設備に不備があると施主から言われた場合、まず何をするべき?

自社が施工した建物について、防火設備の不備を施主から指摘されたときは、速やかに現場を確認して記録を残しましょう。
そのうえで、防火設備に関する法律の規定を確認して現場の状況と照合し、とるべき対応を検討してください。

  1. (1)現場を確認して記録を残す

    防火設備の不備について施主からクレームを受けたら、速やかに現場の状況を調査することが大切です。

    クレームを受けた設備を実際に見て、施主が言うような状況が生じているのかどうかを確認しましょう。また、確認当時の状況を記録化するため、写真や動画を撮影したうえで報告書を作成することをおすすめします。

  2. (2)防火設備に関する法律の規定を確認し、現場の状況と照合する

    建物の防火設備については、主に建築基準法によって満たすべき基準が定められています。
    たとえば屋根・外壁・防火壁・防火床・防火区画などについて、建物の種類・規模・所在地域などに応じた基準を満たさなければなりません(建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備)。
    さらに消防法では、建物の種類や規模などに応じた消防設備を備えることが義務付けられています。

    施主がクレームを入れてきた防火設備の状況を確認・記録化したら、その状況を法律上の基準と照らし合わせて、問題ないかどうかを確認しましょう。
    建築基準法で定められた基準を満たしていない場合は、是正措置を含む何らかの対応を検討する必要があります。

  3. (3)施主のクレームに対してやってはいけないこと

    防火設備について施主からクレームを受けた際、事態を穏便に収めようとするあまり、施主の言いなりになって対応することは避けるべきです。

    たとえば、まだ現場を確認していないのに自社の非を認めたり、無償で施工をやり直す約束をしたりすべきではありません。
    このような対応は、一時的にトラブルを収められる可能性があるものの、後に深刻な不利益をもたらすおそれがあります。

    一カ所でも本来義務がないにもかかわらず無償でやり直しをすると、他の箇所についても無償でのやり直しを求められることに繋がる可能性があります。

    施主のクレームをどのように取り扱うかは、現場の状況を確認し、自社に責任があるかどうか見極めたうえで決めるべきです。安易な対応は避け、弁護士に相談しながら慎重に対応方針を検討することをおすすめします。

2、防火設備の不備について、施工業者が責任を負うケースと負わないケース

施主から防火設備の不備についてクレームを受けても、その不備を施工業者が是正しなければならないとは限りません。施工業者としては、自社が責任を負うのかどうかを法的な観点から検討し、施主のクレームへの対応方法を適切に判断しましょう。

  1. (1)施工業者が責任を負うケース

    施工業者は、施主との契約に定められた仕様や設計に従って建物を施工する義務を負っています。防火設備の仕様等が契約に反している場合は、契約不適合責任に基づき修補等を行わなければなりません。

    施工した建物が建築基準法上要求されている防火設備を備えていない場合は、契約に明記されていなくても、施工業者は契約不適合責任を負う可能性があるので注意が必要です。

    施工業者が契約不適合責任を負う場合、施主から以下の請求等を受けることがあります。

    ① 履行の追完請求
    不備のある防火設備を契約および法令に適合させるため、修補や再設置などを請求されることがあります。

    ② 代金減額請求
    修補等を拒否した場合などには、請負代金の減額を請求されることがあります。

    ③ 損害賠償請求
    防火設備の不備が原因で施主が受けた損害を補填(ほてん)するため、損害賠償を請求されることがあります。

    ④ 契約の解除
    軽微ではない防火設備の不備につき、修補等を拒否した場合や、修補が不可能である場合などには、施主が請負契約を解除して、請負代金全額又は一部の返還を請求してくることがあります。


    施主から契約不適合責任を追及されると、施工業者は多大な損害を被るおそれがあります。弁護士と相談しながら、どのように対応すべきかを慎重に検討しましょう。

  2. (2)施工業者が責任を負わないケース

    防火設備の不備が施主の責任となるケースでは、施工業者は修補等を行う責任を負いません。

    たとえば、施主が強く希望した仕様変更が原因で不備が生じた場合、引き渡し後に施主が防火設備を壊した場合、防火設備の管理方法が不適切であった場合などには、施工業者の責任は認められない可能性が高いです。

    施工業者が責任を負うのか否かを適切に判断するためには、現地の確認と法令の確認・照合が欠かせません。一級建築士や弁護士などの専門家と連携して、迅速かつ的確に状況を把握しましょう。

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3、防火設備の不備について施主と話し合う際には、弁護士を入れるのがおすすめ

防火設備の不備について、施主から強硬なクレームを受けてもめてしまったときは、弁護士に相談することをおすすめします。

・弁護士は的確なアドバイスが可能
弁護士は、施工当時の状況や現況などを踏まえて、法的な観点から施工業者が責任を負うのか否かを判断し、今後の対応方針をアドバイスいたします。

・弁護士は施主とのやり取りの代理人になれる
施主が感情的になっている場合でも、弁護士が代理人となって間に入ることで論点を整理でき、施工業者が自ら対応することによる本業の停滞も防げます。

・弁護士はADRや訴訟など法的手続きの代理も可能
施主との和解交渉がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟による解決も視野に入れなければなりません。
ADRや訴訟は専門性の高い手続きで、慎重な対応が求められますが、弁護士に任せれば安心です。法律に関する知見を踏まえて十分な準備を整え、適切な内容の解決を得られるように尽力いたします。


防火設備の不備を巡って施主とのトラブルが生じたときは、早い段階で弁護士にご相談ください。

4、防火設備の不備を行政から指摘されたらどうなる?

防火設備の不備は、店舗・施設に対する法定点検や利用者の通報などをきっかけとして、行政機関に発覚する可能性があります。

行政から防火設備の不備を指摘されると、使用制限や違反是正措置などを命じられることがあります
もし行政からの指摘を受けたら、速やかに弁護士へ相談してください。

  1. (1)違反是正措置などを命じられることがある

    防火設備が建築基準法上の要件を満たしていない場合、特定行政庁は建築主(施主)や請負人(施工業者)などに対して、その防火設備が設置された建築物につき、以下の措置を命ずることができます(建築基準法第9条第1項)。

    ① 当該建築物に係る以下の措置
    • 除却
    • 移転
    • 改築
    • 増築
    • 修繕
    • 模様替
    • 使用禁止
    • 使用制限

    ② その他、建築基準法令の規定または建築基準法に基づく許可に付した条件の違反を是正するために必要な措置


    これらの措置をとる際には多大な費用がかかる場合もあるほか、施主との間でトラブルに発展するおそれもあるので要注意です。

  2. (2)行政とのやり取りにおいて弁護士ができること

    行政機関に防火設備の不備を指摘されたら、行政側のやり取りにも弁護士に依頼することができます。

    弁護士は、行政機関との折衝への同席またはその代行、および意見書や証拠の提出などを通じて、お客さまが不当な行政指導や行政処分を受けないように尽力します。
    万が一不当な行政処分を受けてしまった場合は、審査請求や取消訴訟による不服申し立てをサポートすることも可能です。

    行政機関に対しては、法律と施工に関する技術的観点の両面から、防火設備に不備がないことなどを説明することが求められます。


    不当な行政指導や行政処分を避けるためにも、防火設備の不備を指摘された段階で、速やかに弁護士へご連絡ください。

5、まとめ

施主から防火設備に不備がある旨の指摘を受けた場合は、まず現地を確認して状況を記録化し、契約や法令に照らして問題があるかどうかを検討しましょう。
問題がなければその旨を施主に説明し、問題があると判断した場合には、できる限りトラブルが大きくならないよう対処すべきです。

ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、防火設備に関するトラブルの解決を法的な観点からサポートいたします。
全国各地にオフィスを設置しているので、お近くのオフィスでご相談いただけます。建築訴訟に関する専門チームを有しているため、さまざまな状況に対して的確なご対応が可能です。

防火設備の不備について施主とトラブルになった場合や、行政機関から不備の指摘を受けた場合は、お早めにご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
建築問題の解決実績を積んだ弁護士により建築訴訟問題専門チームを組成し、一級建築士と連携して迅速な問題解決に取り組みます。
建築・建設に関するトラブルや訴訟問題でお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。

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