「施主の同意を得たうえで追加変更工事を行ったのに、費用の支払いを拒否された……。」
そんなときは、弁護士と協力して未払いの工事費用を回収しましょう。
本記事では、追加工事費用の支払いを施主に拒否された場合の対処法などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
施主が追加工事費用の支払いを拒否する理由には、さまざまなパターンが考えられます。たとえば、以下のような理由が挙げられます。
施工業者側は追加工事と認識していたのに、施主側は当初の契約に含まれる工事だと思っており、双方の認識が食い違うケースがよく見られます。
このような場合には、施主が追加工事費用の支払いを拒否してトラブルになってしまう可能性があるでしょう。
施工業者としては、当初の契約に含まれていない工事を実施する際には、施主に対して丁寧に説明することが求められます。
追加工事が当初の契約に含まれないことは分かっていても、サービスとして無料で工事をしてもらったと施主が勘違いしているケースは少なくありません。
このような場合には、施工業者が追加工事費用を請求した際、施主が拒否してトラブルになってしまうおそれがあります。
施工業者としては、費用がかかることを十分に説明したうえで、追加工事の要否について施主の意見を聞くことが求められます。
施主側が「依頼した覚えがない」と主張して、追加工事費用の支払いを拒否するケースがあります。
追加工事の費用を請求する場合、工事の依頼があったことを立証する責任を負うのは施工業者側です。
追加工事に関する契約書を確実に作成し、費用の支払いを拒否されるケースに備えましょう。
追加工事の施工が完了したものの、その状態に不満を抱いているため、施主が費用の支払いを拒否するケースがあります。
実際に追加工事の施工が不適切である場合は、施工業者において修補を行わなければなりません。修補ができない場合は、代金の減額や損害賠償、契約解除の対象になるケースもあります。
これに対して、追加工事の施工が契約に従っている場合には、上記のような対応は不要です。
施工業者としては、工事内容を契約書に明記したうえで、その内容に従って施工をすることが大切です。
適切に施工をしたのであれば、施主が支払いを拒否してきても、毅然と工事費用の支払いを請求しましょう。
追加工事費用の支払いを拒否する施主は、単純にお金がないというケースもあります。施主にお金がない場合、施工業者としては難しい対応が求められます。
追加工事の対象物(土地や建物など)を施工業者が占有している場合は、工事費用の支払いがあるまで、その物を留置することが考えられます。
いつまでも支払われないときは、裁判所に対して留置権に基づく競売を申し立てれば、工事代金を優先的に回収することができます。
これに対して、追加工事の対象物を施主が占有している場合には、上記のような留置権に基づく対応ができません。少しずつ分割で払ってもらうなどの対応が考えられますが、自己破産をされると工事費用が回収できなくなってしまいます。
施工業者としては、追加工事の対象物を留置することが望ましいですが、それが難しい場合は施主の経済状況を事前に確認する、手付金を多めに納めてもらうなどの対応を検討しましょう。
未払いとなっている追加工事の費用を請求する方法としては、以下が考えられます。弁護士のサポートを受けながら、早期の債権回収を目指しましょう。
まずは施主と話し合い、穏便な形で支払いを受けることを目指しましょう。施工業者としては、施主に納得してもらえるように、追加工事の依頼を受けた経緯を丁寧に説明することが大切です。
施主がかたくなに支払いに応じないときは、内容証明郵便で請求しましょう。
弁護士名で内容証明郵便を送付することによって、こちらが本格的に債権回収へ動いていることを施主が悟り、工事費用の支払いに応じる可能性があります。
内容証明郵便の送付には、工事費用請求権の消滅時効の完成を6か月間猶予する効果もあります(民法第150条第1項)。長期間にわたって追加工事費用が未払いとなっている場合は、弁護士に相談して早めに内容証明郵便を送付しましょう。
未払いの追加工事費用を回収するためには、裁判所に支払督促を申し立てる方法もあります。支払督促は、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを督促する手続きです。
裁判所から支払督促が届くと、施主が驚いて工事費用の支払いに応じる可能性があります。
支払督促が届いて2週間は、督促された側は異議を申し立てることができます。異議申立てが受理されると支払督促は失効して、民事訴訟(裁判)に移行します。
2週間の間に異議申立てがなされなければ、施工業者は裁判所に対して仮執行宣言を申し立てることができるようになります。これは相手方が支払督促を受領したあと2週間を経過した日から30日以内に申し立てなければなりません。裁判所より仮執行宣言付支払督促が発せられ、これに対しても異議申立てがなされなければ、強制執行の申立てが可能となります。
施主が異議を申し立てると、自動的に訴訟へ移行します。あらかじめ訴訟に向けた準備を整えておくことも重要です。
参考:「支払督促」(裁判所)
支払督促に対して施主が異議を申し立てた場合は、自動的に訴訟へ移行します。また、支払督促を申し立てることなく訴訟を提起することもできます。
訴訟は、裁判所で行われる紛争解決手続きです。
施工業者側が、追加工事に関する契約の存在や工事の完成などの事実を立証し、施主側もそれに反論をして手続きが進んでいきます。最後に裁判所が判決を言い渡します。
工事費用の支払いを命ずる内容の判決が確定すれば、強制執行の申立てが可能となります。また、訴訟の途中で和解が成立するケースもあり、和解内容が守られない場合も強制執行の申立てが可能です。
訴訟では、工事費用請求権の存在を厳密な方法で立証する必要があるので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
仮執行宣言付支払督促が発せられた場合、訴訟の判決が確定した場合、訴訟上の和解が成立した場合などには、裁判所に対して強制執行を申し立てることができます。
強制執行は、債務者の財産を差し押さえて換価処分(=資産を売却して現金化すること)し、強制的に債権を回収する手続きです。
工事費用について強制執行を申し立てる際には、あらかじめ債務者である施主の財産のうち、差し押さえるものを特定しなければなりません。
自宅の工事の場合には家の差押えがまず考えられます。
また、たとえば銀行口座が分かっていれば預貯金、勤務先が分かっていれば給与を差し押さえることもできます。
施主の財産が分からない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士会照会や財産開示手続・第三者からの情報取得手続など、できる限りの手段を尽くして施主の財産を調べてもらえます。
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して建設業法所定の事項を記載した書面(工事請負契約書)を作成することが義務付けられています(建築業法第19条)。
したがって、追加工事に関する合意を口頭で済ませ、契約書を作成しないことは、建設業法に違反する可能性があります。
しかし、契約自体は、契約書を作成していなくても、施主と施工業者の間で合意していれば成立します。口頭での契約に基づいて費用を請求することができます。
詳しくは以下の関連コラムもあわせてご覧ください。
ただし、追加工事に関して口頭の合意のみで契約書を作成しないでいると、施主から工事費用の支払いを拒否された場合にトラブルのリスクが大きくなります。
施主から追加工事を受注する際には、必ず契約書を作成しましょう。契約書の作成に当たっては、弁護士によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。
施工業者が未払いの追加工事費用を回収するためには、弁護士に依頼するのが安心です。
弁護士は、状況に応じた適切な方法を用いて、できる限り早期に追加工事費用を回収できるように尽力いたします。弁護士が代理人として施主との交渉や裁判手続きを代行するため、施工業者の負担は大幅に軽減されます。
追加工事費用の請求権は、支払期限から5年が経過すると時効により消滅してしまうため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
施主に追加工事代金の支払いを拒否されたら、弁護士と協力しながら速やかな債権回収を目指しましょう。
弁護士は、施主との交渉や訴訟、強制執行などの手続きを通じて、可能な限り早期に追加工事代金を回収できるように尽力いたします。
ベリーベスト法律事務所は、建設工事のトラブルに関する施工業者のご相談を随時受け付けております。工事代金未払いに悩んでいて、迅速に債権回収をしたいと考えている施工業者は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。