約款とは、不特定多数の顧客との間で締結する契約につき、共通して適用される契約条項の総体をいいます。
多くの顧客と取引をする事業者は、契約の締結を効率化するため、約款を準備しておくのが一般的です。「利用規約」などと呼ばれることもあります。
一定の要件を充たす約款には、民法の「定型約款」に関する規定が適用されます。
事業者が顧客に対し、定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ表示すれば、定型約款が契約の一部となります。
事業者は、インターネット上での周知などを行うことにより、顧客の同意を得ることなく、合理的な範囲内で定型約款の内容を変更することが認められています。
建設業においては、
事業者と顧客の間で効率的かつ公平な形で契約を締結するため、「建設工事標準請負契約約款」が作成され実施が勧告されています。そのほかにも、事業者が独自の約款を作成したり、民間(七会)連合協定工事請負契約約款が作成され、用いられています。
これらは民法の定型約款とは考えられておらず、あくまでも事業者と顧客との間の契約の内容を定型的に記載したものと考えられます。
■参考
「建設工事標準請負契約約款について」(国土交通省)